北河内4市リサイクルプラザ:愛称「かざぐるま」

2015年 5 月 22 日 (金)

  • 枚方市立 川越小学校 施設見学学
  • 63人

今日は枚方市の川越小学校4年生のみなさんが見学に訪れました。
今日は
「ごみとはなんですか?」
という質問をいただきました。

あまりにも漠然とした質問でびっくりしましたので、
「赤信号を守らないといけないのと同じ様に、法律で決められています。」
と言うとみんなびっくりしていました。
そこで
「法律の中に廃棄物の処理及び清掃に関する法律というのがあってこの中に”ごみ”
が説明されている」
ことを説明しました。

この法律によると、その第2条に 「廃棄物 とは、”ごみ、粗大ごみ”、燃え殻、汚泥、
ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他汚物または不要物であって、
固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)とあり、
それぞれについて説明されています。

その中では、次の3つの条件がそろうと”ごみ”になるんだよという説明をしました。

  1. 自ら利用しなくなったもの(自分で使わなくなったもの)
  2. 自ら所有権を放棄したもの(「もういらない」って自分で捨てたもの)
  3. 誰もそれを有償で引き取り手がないこと(誰もそれをお金を出してまで欲しがらないこと)

お部屋の片づけや掃除をする時に、思い出してくださいね。