★生活環境影響調査とは?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、その施設が生活環境の保全に十分配慮されたものとなるよう、廃棄物処理施設の設置届出の際に、生活環境影響調査書の添付が義務づけられました。(平成10年6月17日施行)
この調査では、施設が周辺の生活環境にどのような影響を及ぼすかという点について、(1)周辺地域の生活環境の現況を把握し、(2)施設の設置による影響を予測し、(3)その結果を分析することにより、(4)その地域の生活環境の状況に応じた適切な環境保全対策等を検討することになっています。
調査の結果は公衆に縦覧し、利害関係者は生活環境の保全上の見地から意見書を提出できます。
★(仮称)北河内4市リサイクルプラザの生活環境影響調査報告書の縦覧と意見書
1.縦覧期間:平成17年1月4日(火)から平成17年2月21日(月)まで
2.縦覧場所:北河内4市リサイクル施設組合事務所
3.意見書の提出期限:平成17年3月7日(月)
4.意見書の提出状況
生活影響調査報告書を縦覧しました結果、寝屋川市在住の74名の住民の方々から、ご意見をいただきました。 これらのご意見を32種類に分類し、それぞれ当組合から回答や見解を下記のとおり示させていただきました。
多くのたいへん貴重なご意見、誠にありがとうございました。
なお、これらのご意見以外で「生活環境影響調査に係る意見ではなく、市政に対するご意見」や「施設の賛否のみを主張するようなご意見」が別途19件ありましたが、これにつきましては調査報告書に対するものではありませんので、対象外として除外をさせていただいております。
★(仮称)北河内4市リサイクルプラザ設置に係る生活環境影響調査報告書 (概要版)(PDFファイル・328kb) |
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■意見書提出者数 74名 |
分類 |
意見・ |
意見の内容 |
回答・見解 |
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A 調 |
1 |
専門委員会での結論がでる前に、調査報告書をまとめるのは、専門委員会を無視している。 |
本生活環境影響調査は、廃棄物処理施設の設置または届出に伴って必要な事業者の手続きとして行っているもので、調査項目についても法令に準じて設定して行っております。 一方、こうした項目以外に特に住民の皆さんが心配されている化学物質の発生とその影響を検証するために設置しているのが、専門委員会(北河内4市リサイクル施設組合専門委員会)であり、両者の役割・目的は異なっているものと考えております。 |
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2 |
事業主体による調査ではなく、第三者による調査を求める。 |
本調査は事業主体の責務として、公平公正な第三者機関に委託する形で行ったものであります。調査及び予測・分析は、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」(平成10年)に準拠して行っており、科学的かつ客観的に行われ、公正に調査したものと判断しています。 |
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3 |
調査実施機関が示されていない。 |
調査機関は、財団法人 関西環境管理技術センターです。 |
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4 |
調査計画が住民に示されないまま調査を実施して、報告書をまとめている。 |
生活環境影響調査手続きの中では、調査計画の住民への事前周知を定義されておりません。調査計画につきましては、本施設の稼働による影響が最も大きくなると考えられる地点や影響が考えられる住居等の位置を考慮して調査や予測を行っています。 |
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5 |
調査地域に市街化調整区域が含まれていることから、都市計画区域変更をしてから調査を実施すべきである。 |
本施設の立地に伴って生活環境上、影響が懸念される範囲を対象に調査を実施しておりますが、このことと都市計画の線引きの変更手続きとは直接関係はありません。 |
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B 調 |
6 |
現在操業中の類似施設で測定を実施すべきである。 |
予測は、現況に本施設稼働時の影響を加えることにより行っていますので、類似施設での測定は必要がないと考えています。 |
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7 |
調査実施に際して、住民に目的・調査方法の説明がなく、調査は住民の立ち会いや科学者を混じえたデータ分析等が事前に示されていないことから、信頼性に欠ける。 |
調査の実施計画は、本施設の稼働による影響が最も大きくなると予測される地点や住居等の位置を考慮して、調査や予測を行っています。また、調査は、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」(平成10年)に準拠して実施していることから、信頼できるものであると考えています。 |
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8 |
現地調査の日数等、諸元が判らない。 |
現地調査の日時、方法、場所は本生活環境影響調査報告書に示しています。 |
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9 |
予測地点が発生源(事業計画地)から遠過ぎるのではないか。 |
予測地点は、施設稼働による影響が最も大きいと考えられる地点を想定しています。また、廃棄物運搬車両の走行による影響につきましては、住居等の環境保全を考えて設定しています。 |
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10 |
調査地点選定の根拠がわからない。 |
本施設の稼働や廃棄物運搬車両の走行による影響が最も大きくなると予測される地点や住居等の位置を考慮して、調査や予測を行っています。 |
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11 |
報告書には、「地域の特性等を考慮して」とあるが、考慮されている項が明確ではない。 |
現地の環境の状況を代表すると考えられる地点で現地調査を実施し、その結果を予測や分析に反映したものです。大気汚染については、気象条件やバックグラウンド濃度の設定をしています。騒音・振動及び悪臭については、現況の値として設定しています。 |
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12 |
調査に用いた資料が古いのではないか。 |
平成13年度に北河内5市(守口市、枚方市,寝屋川市,四条畷市、交野市)が、現地の大気汚染,騒音,振動,悪臭,交通量について調査を行っています。この現地調査実施以後環境の変化がないと考えられる項目については、本生活環境影響調査書にこの調査結果を1部用いています。しかし、平成13年度の北河内5市が行った現地調査以後、本事業計画地の東側(打上)にスーパーマーケットとホームセンターの複合店舗が出店したことによる、交通量の変化が考えられるため、自動車交通に伴う騒音,振動,交通量について現地調査を行い、調査書においてこの結果を用いています。よって、理論性に欠けるような古い資料を用いたとは考えていません。 |
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C 施 |
13 |
事業計画地周辺には、浄水場や学校、住居が多く、立地条件が悪い。 |
本施設の事業計画地敷地境界において、騒音・振動及び悪臭の調査及び予測を行っており、予測結果は全て、本環境影響調査で定めた環境保全目標を満足しています。また、事業計画地に最も近い住居(事業計画地から170m)におきまして騒音及び振動の予測を行った結果、騒音は環境基準値を、振動は人の振動閾値を下回る数値となっています。 |
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14 |
廃棄物運搬車両の増加により、周辺道路が渋滞するのではないか。 |
本施設の廃棄物運搬車両の大半は、本施設の稼動と相前後して開通する予定の第2京阪道路の側道を通行することから、周辺の市道等を通行する車両の台数はわずかであり、本施設の廃棄物運搬車両の走行による渋滞が起きるとは考えていません。 |
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D 調 |
15 |
「生活環境影響要因及び生活環境調査項目の選定」では、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」(平成10年)の「破砕・選別施設における標準的な生活環境影響調査項目」に従ったと記述されており、本調査は「破砕・選別」までの調査であるのか。 |
本生活環境影響調査は、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」(平成10年)に示されている手法に準拠して実施しています。内容は、廃棄物の運搬、処理、保管の一連を考えて予測しています。 |
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16 |
調査は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律137)に基づきとしているが、他に対象となる法律はないのか。また、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」(平成10年)に準拠して行った。とあるが、整合性があるのか。 |
本調査は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき行ったものであり、生活環境の観点から対象となる法律や条例等につきましては、本生活環境影響調査報告書に示しています。また、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」(平成10年)との整合も図っています。 |
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17 |
複合汚染影響調査が不十分である。 |
本計画施設を含めた影響予測は、本生活環境影響調査報告に、予測の方法及び結果について記載しています。予測は本施設、第2京阪道路、民間のリサイクル施設の供用に伴い、大気汚染(二酸化窒素・浮遊粒子状物質)、騒音及び振動を対象項目として行いました。 また、予測の結果は、現況の値(バックグラウンド)に、前述の3つの施設等からの影響を加えることにより予測結果を算出しています。当然、現況の値には、本施設の計画地に近接している寝屋川市クリーンセンターや、周辺道路を走行している車両の影響も含んでいます。また、予測結果は常に影響が少なく見積もられることがないように設定した結果です。 |
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18 |
有害化学物質を含めた調査を実施すべきである。 |
本生活環境影響調査においては、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」に準じて調査しております。 なお、化学物質につきましては本組合が設置した専門委員会(北河内4市リサイクル施設組合専門委員会)で、施設稼動に伴う化学物質の発生とその環境や健康への影響を中心に検討・検証がされ、平成17年3月14日に専門委員会の報告書がまとめられております。 |
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19 |
調査項目に大気環境基準項目である、ベンゼン・ジクロロメタン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンの4物質が含まれていないのはなぜか。 |
本生活影響調査は、厚生省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の解説」に準じて実施しており、本施設の場合、ベンゼン・ジクロロメタン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンの4物質については、標準的な調査項目として指定されていません。 しかし、専門委員会(「北河内4市リサイクル施設組合専門委員会」)が実施した「大阪府立産業技術総合研究所における廃プラスチックの圧縮試験」におきましては、上記化学物質を含む28品目の化学物質について調査した結果、環境基準値を上回る化学物質は検出されていません。 |
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20 |
水質について、説明では「雨水は雨水管を通して打上川に放流される。」とあるが、処理工程もなく打上川に放流されるのか。 |
廃棄物は、建屋内で保管するため、雨水は廃棄物と接触することがなく、雨水管を通して公共水域(打上川)に放流されます。 |
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21 |
水質調査を選定しなかった理由として、①工程排水、生活排水は、排水処理施設を経て下水道に排除するため。②廃棄物は雨水に接触しないように保管する。と記述しているが、「残渣・金属ストックヤード」と「圧縮成型物貯留ヤード」では雨水に接触するのではないか。また、下水道に排除すれば淀川水系に排水が流れ込むのではないか。 |
残渣・圧縮成型物等は建屋内で保管するため、雨水と接触することはありません。また、工程排水及び生活排水につきましては、排水処理施設を経て下水道排水基準を遵守した上、公共下水道に排水します。 |
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E 予 |
22 |
車両の種類、台数などの具体的資料、数値がないのに、NOx、SPMの数値が算出できるとは考えられない。 |
本生活環境影響調査報告書に予測に用いた車両台数、走行ルート及び道路断面構造を示しています。また、本施設の廃棄物運搬車両は、全て大型車として予測しております。 |
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23 |
受入量の試算が少ないのではないか、予測の前提条件を過少に見積もっているのではないか? |
廃棄物の受入量の算定につきましては、人口統計等を基に的確に行っております。また、予測結果は常に本施設からの影響が少なく見積もられることのないように設定しています。 |
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24 |
予測結果は最善値になっている、最悪値を意識されて対処すべきである。 |
予測結果は常に本施設からの影響が少なく見積もられることのないように設定しています。 |
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25 |
報告書に記載されている分析結果は、「影響は軽微と予測される」とあるが、何をもって軽微としているのか。 |
本生活環境影響調査では環境保全目標を設定しており、その環境保全目標を満足するか否かが判断の基準となっています。 |
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26 |
分析結果では影響は軽微としているが、結果はあくまでも予測であり、施設の稼働時は予測以上に大きな公害が発生する可能性が大きいと考えるが。 |
予測結果は常に本施設からの影響が少なく見積もられることがないように設定しています。想定される条件の中で最悪となった場合をもとに予測しています。 |
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27 |
「周辺環境への負荷を極力低減するよう十分な環境保全対策を実施する。」とあるが、数値目標でなく、信用することができない。 |
本生活環境影響調査における予測結果は、数値目標を含む環境保全目標を調査対象項目の全てで満足しています。それに加え、「周辺環境への負荷を極力低減するよう十分な環境保全対策を実施する。」という意味で記載しています。 |
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28 |
手選別ラインで作業する作業員の健康を心配する。 |
本施設の作業場は、全て、労働安全衛生法が定める作業環境基準を遵守することはもとより、清掃を徹底した清潔な作業場作りを行い、作業員の健康安全を確保します。 |
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F 各 大 関 |
29 |
集じん装置等の設置により影響は軽微としているが、その形式、能力、効果が明確ではなく、また経年による劣化を考慮していない。 |
集じん装置や脱臭装置の選定につきましては、メーカーの最終決定はしていませんが、処理能力ついては環境での基準値等を満足するものを設置します。特に悪臭については、処理装置の排出口で、悪臭防止法で規定されている事業所の敷地境界での基準値をクリアーできる脱臭能力を確保すると共に、装置の劣化等による処理能力の低下につきましては、定期的に出口濃度を測定し、前述の基準値を満足するよう保守・点検・管理には万全を期してまいります。 |
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30 |
3月5日寝屋川市都市計画審議会の報告では、脱臭装置等の効力は95%カットできると報告されているが、悪臭物質でもカットできない物質があると思うが、明確にしてほしい。 |
悪臭物質によって、脱臭装置で脱臭できる効率には差がありますが、装置の排出口で悪臭防止法における敷地境界での規制基準値をクリアーできる脱臭能力のある装置を設置します。 |
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31 |
悪臭の予測分析について、調査データに基づいた評価ではない。 |
悪臭の調査(現地調査)は、事業計画地敷地境界の現況での悪臭の状況を調査したものです。その結果は、悪臭防止法における敷地境界での規制基準を満足する結果となっています。予測につきましては、施設に設置する脱臭装置の排出口で前記の敷地境界での規制基準値を満足する能力のある装置を設置しますので、環境保全目標を満足します。 |
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32 |
建家内は負圧とし、集塵装置、脱臭装置等を経て屋外へ放出とあるが、装置の適性検査、検査結果、活性炭の交換等の情報開示、市民の立ち会い監視等が必要である。 悪臭について、本当に脱臭装置等で軽減できるのか疑問である。 |
集じん装置や脱臭装置の劣化等による処理能力の低下につきましては、定期的に出口濃度を測定し、本生活環境影響調査報告書で示しました環境保全目標を満足するかの検査を行い、保守管理には万全を期してまいります。また、測定データ及び施設の運転状況については公表してまいります。 |