○北河内4市リサイクル施設組合規約
平成16年6月1日
大阪府知事許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、枚方市、寝屋川市、四條畷市及び交野市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市で発生する一般廃棄物のうち容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第1号)別表第一の七の項及び八の項に掲げる特定容器の中間処理を行うための圧縮梱包処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、寝屋川市寝屋南一丁目7番1号に置く。
(全部改正〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年2月1日〕)
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とし、関係市の選出区分は、次のとおりとする。
枚方市 5人
寝屋川市 4人
四條畷市 2人
交野市 2人
(議員の選出)
第6条 組合議員は、関係市の議会において、関係市の議会の議員の中からそれぞれ選出する。
2 組合議員の任期は、それぞれの関係市の議会の議員の任期による。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市の議会において速やかにこれを補充するものとする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(執行機関の組織)
第8条 組合に、管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。
2 前項に定めるものを除くほか、組合に職員を置く。
(一部改正〔平成19年2月14日〕)
(管理者)
第9条 管理者は、関係市の長の互選により定める。
(副管理者)
第10条 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。
2 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。
(会計管理者)
第11条 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
(一部改正〔平成19年2月14日〕)
(執行機関の任期)
第12条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する関係市の長としての任期による。
(一部改正〔平成19年2月14日〕)
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員の中からそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費)
第14条 組合の経費は、関係市の負担金その他の収入をもって充て、当該負担金の負担割合については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設建設経費及び維持管理経費
均等割 100分の10
人口割 100分の45
世帯割 100分の45
(2) 共通経費のうち議会関係経費
議員選出区分数割 100分の100
(3) 共通経費のうち議会関係経費以外の経費
均等割 100分の100
2 前項第1号に掲げる人口割及び世帯割の基礎は、関係市の前年9月末日現在における住民基本台帳の人口及び世帯数による。
(一部改正〔平成24年7月9日〕)
附則
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規約は、北河内4市リサイクル施設組合の告示で定める日から施行する。
附則(平成19年2月14日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の北河内4市リサイクル施設組合規約第8条第1項、第11条及び第12条の規定は適用せず、この規約による変更前の北河内4市リサイクル施設組合規約第8条第1項、第11条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年2月1日)
この規約は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日)
この規約は、平成24年7月9日から施行する。