○北河内4市リサイクル施設組合公告式条例

平成16年6月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の掲示場並びに枚方市、寝屋川市、四條畷市及び交野市の各庁舎掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関が定める規則にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示及び公告)

第6条 第2条第2項の規定は、管理者及び組合の機関の定める告示及び公告についてこれを準用する。

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合公告式条例

平成16年6月1日 条例第1号

(平成16年6月1日施行)