○北河内4市リサイクル施設組合議会傍聴規則
平成16年8月4日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第130条第3項の規定に基づき、傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席の傍聴人の定員は、20人とする。
(一部改正〔平成20年議会規則1号〕)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。ただし、議長において特に必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。
2 報道関係者は、前項の規定にかかわらず、会議当日所定の場所で傍聴することができる。
3 団体で傍聴するときは、代表者又は責任者がその団体の名称、年齢及び傍聴人員を傍聴人受付簿に記入し、あらかじめその旨を議長に申し出なければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(文書等の様式)
第11条 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月21日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。