○北河内4市リサイクル施設組合議会処務規程

平成16年8月4日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、北河内4市リサイクル施設組合議会の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 議会に関する事務を処理するため、書記長、書記その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 職員は、管理者部局の職員をもって充てる。

(身分取扱い)

第3条 職員の任免、勤務条件、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについては、管理者部局職員の例による。

(事務処理)

第4条 組合議会の文書の取扱いその他事務処理については、管理者部局の例による。

(補則)

第5条 この規程に定めるものの他議会の処務について必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合議会処務規程

平成16年8月4日 議会訓令第1号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年8月4日 議会訓令第1号