○北河内4市リサイクル施設組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年8月4日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、管理者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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北河内4市リサイクル施設組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年8月4日 条例第14号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成16年8月4日 条例第14号