○北河内4市リサイクル施設組合公平委員会議事規則
平成16年8月4日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和6年公平委規則1号〕)
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りではない。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第5条 議事録は、職員が作成し、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。