○北河内4市リサイクル施設組合公平委員会傍聴規則

平成16年8月4日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の行う公開口頭審理又は会議(以下「審理等」という。)の傍聴について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和6年公平委規則1号〕)

(傍聴手続)

第2条 審理等を傍聴しようとする者は、公平委員会所定の別記第1号様式に必要事項を記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者には傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 旗、プラカード、凶器、危険物等場内に持ち込むことを不適当と認められる物品を携帯する者

(3) 前各号のほか、公平委員会において入場を不適当と認めるもの

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 私語、かん声、放歌その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(4) 喫煙、飲食その他不体裁な行状をしないこと。

(5) 審理中に発言し又は拍手をしないこと。

(6) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(7) 委員会の許可を受けないで撮影、録音等をしないこと。

(8) 前各号のほか審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 委員会は、この規則に違反したと認められる者に対しては、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴することを許さないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

北河内4市リサイクル施設組合公平委員会傍聴規則

平成16年8月4日 公平委員会規則第2号

(令和6年5月28日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成16年8月4日 公平委員会規則第2号
令和6年5月28日 公平委員会規則第1号