○北河内4市リサイクル施設組合公平委員会処務規程

平成16年8月4日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北河内4市リサイクル施設組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公平委員会に関する事務を処理するため、書記その他必要な職員を置く。

2 職員は、管理者部局の職員をもって充てる。

(身分取扱い)

第3条 職員の任免、勤務条件、分限、懲戒、服務、その他身分取扱いについては、管理者部局職員の例による。

(文書取扱い)

第4条 公平委員会の文書の取扱いについては、管理者部局の例による。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、公平委員会の処務について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合公平委員会処務規程

平成16年8月4日 公平委員会訓令第1号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成16年8月4日 公平委員会訓令第1号