○北河内4市リサイクル施設組合公平委員会処務規程
平成16年8月4日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北河内4市リサイクル施設組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公平委員会に関する事務を処理するため、書記その他必要な職員を置く。
2 職員は、管理者部局の職員をもって充てる。
(身分取扱い)
第3条 職員の任免、勤務条件、分限、懲戒、服務、その他身分取扱いについては、管理者部局職員の例による。
(文書取扱い)
第4条 公平委員会の文書の取扱いについては、管理者部局の例による。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、公平委員会の処務について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。