○北河内4市リサイクル施設組合管理職員等の範囲を定める規則
平成16年8月4日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 北河内4市リサイクル施設組合に勤務する職員のうち管理職員等は、事務局長、次長、課長、課長代理及び係長の職を有する者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○北河内4市リサイクル施設組合管理職員等の範囲を定める規則
平成16年8月4日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 北河内4市リサイクル施設組合に勤務する職員のうち管理職員等は、事務局長、次長、課長、課長代理及び係長の職を有する者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。