○北河内4市リサイクル施設組合管理職員等の範囲を定める規則

平成16年8月4日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 北河内4市リサイクル施設組合に勤務する職員のうち管理職員等は、事務局長、次長、課長、課長代理及び係長の職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合管理職員等の範囲を定める規則

平成16年8月4日 公平委員会規則第4号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成16年8月4日 公平委員会規則第4号