○北河内4市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例

平成16年6月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の内部組織を定め、事務処理の円滑を図ることを目的とする。

(事務局)

第2条 組合に事務局を置く。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例

平成16年6月1日 条例第3号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年6月1日 条例第3号