○北河内4市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例
平成16年6月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の内部組織を定め、事務処理の円滑を図ることを目的とする。
(事務局)
第2条 組合に事務局を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
○北河内4市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例
平成16年6月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の内部組織を定め、事務処理の円滑を図ることを目的とする。
(事務局)
第2条 組合に事務局を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。