○北河内4市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例施行規則

平成16年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合事務局(以下「事務局」という。)において分掌する事務その他管理者の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長、課長を置く。

2 事務局に次長、課長代理、係長、副係長を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、管理者を補佐し、局務を整理する。

2 次長、課長、課長代理、係長及び副係長は、それぞれ上司の命を受けて所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例施行規則

平成16年6月1日 規則第1号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年6月1日 規則第1号