○北河内4市リサイクル施設組合管理者の専決処分事項の指定について

平成16年7月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項については、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)管理者において、専決処分することができる。

(1) 目的物の価格が1件1,000,000円以下である事件についてする和解及び調停に関すること。

(2) 1件1,000,000円以下において法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(3) 1件100,000円以下において法第243条の2第8項の規定による職員の賠償責任を免除すること。

この管理者専決処分事項の指定については、議決の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合管理者の専決処分事項の指定について

平成16年7月26日 議決

(平成16年7月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年7月26日 議決