○北河内4市リサイクル施設組合事務決裁規程

平成16年6月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務の執行について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決する者が不在のとき、これらの者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次長及び課長の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。

(2) 次長及び課長の出張に関すること。

(3) 次長及び課長の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 臨時職員の任免に関すること。

(6) 告示、公告等に関すること。

(7) 1件1,000,000円以上の調定及び収入命令並びに国府の補助金、負担金の請求に関すること。

(8) 配当予算の範囲内における次の支出負担行為に関すること。

 1件2,000,000円以上50,000,000円未満の工事の施行に関すること。

 1件2,000,000円以上50,000,000円未満の事務事業の委託に関すること。

 1件50,000円未満の交際費の支出に関すること。

 からまでに掲げるものを除き、1件1,000,000円以上5,000,000円未満の支出(課長の専決事項を除く。)に関すること。

(9) 管理者の決裁又は事務局長の専決による支出負担行為に係るものの契約の締結、予定価格の決定、契約の方法及び業者選定に関すること。

(10) 1件3,000,000円未満の不用物品の処分に関すること。

(11) 1件1,000,000円未満の予備費の充当及び流用並びに新たな節の設置に関すること。

(12) 災害補償費に関すること。

(13) 1件2,000,000円以上の工事等の検査及び評価報告書の決定に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、管理者の決裁を要しない重要な事項に関すること。

(課長の専決事項)

第4条 課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(4) 配当予算の範囲内における次の支出負担行為に関すること。

 1件2,000,000円未満の工事の施行に関すること。

 1件2,000,000円未満の事務事業の委託に関すること。

 光熱水費の支出に関すること。

 からまでに掲げるものを除き、1件1,000,000円未満の支出(交際費に関するものを除く。)に関すること。

(5) 課長の専決による支出負担行為に係るものの契約の締結、予定価格の決定、契約の方法及び業者選定に関すること。

(6) 公簿等による証明及び公簿の閲覧に関すること。

(7) 1件2,000,000円未満の工事等の検査及び評価報告書の決定に関すること。

(8) 公用車の管理運営に関すること。

(9) 物品の検収に関すること。

(10) 職員の身分証明に関すること。

(11) 被服の貸与に関すること。

(12) 予算の配当及び執行の調整に関すること。

(13) 定期・定例的な報酬、旅費の支出に関すること。

(14) 支出負担行為の決定に基づく支出命令に関すること。

(15) 1件1,000,000円未満の調定及び納入通知書の発行に関すること。

(16) 督促及び催告に関すること。

(17) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の精算及び戻入に関すること。

(18) 例規集等の編集方法の決定及び発行に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、軽易又は定例的な事項に関すること。

(専決の制限)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 職員(臨時職員を除く。)の進退及び身分に関すること。

(2) 組合議会に付議すべき事項に関すること。

(3) 特に重要又は異例な事項に関すること。

(4) 疑義のある事項に関すること。

(5) 紛争若しくは論議がある事項又は将来その原因となるおそれのある事項に関すること。

(6) 先例となる事項に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者の指示を受ける必要がある事項に関すること。

(報告義務)

第6条 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、事務局長がその事項を代決することができる。

2 事務局長が専決できる事項について、事務局長が不在のときは次長が、事務局長及び次長が共に不在のときは、課長がその事項を代決することができる。

3 課長が専決できる事項について、課長が不在のときは、事務局長が指定する職員がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、あらかじめ代決してはならないと指定された事項については、代決することができない。

(後閲)

第9条 代決した事項のうち重要なものについては、事後、速やかに閲覧に供するものとする。

(細目)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁について必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合事務決裁規程

平成16年6月1日 訓令第1号

(平成16年6月1日施行)