○北河内4市リサイクル施設組合会計管理者事務決裁規程

平成26年1月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務の執行について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決する者が不在のとき、これらのものに代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 出納員が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 北河内4市リサイクル施設組合事務決裁規程(平成16年北河内4市リサイクル施設組合訓令第1号。以下「規程」という。)第3条中事務局長専決以下のものに係る支出負担行為の確認及び支出命令書(支出負担行為兼支出命令書を含む。)の審査(以下「支出」という。)に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。

 1件5,000,000円以上の委託料、工事請負費、公有財産購入費及び補償金に係る支出に関すること。

 組合債及び一時借入金に関する償還金利子及び割引料に係る支出に関すること。

 補填金、賠償金、積立金及び繰出金に係る支出に関すること。

(2) 規程第3条中事務局長専決以下のものに係る歳入調定通知書に関する事務を処理すること。ただし、寄附金、繰越金及び繰入金については、この限りでない。

(3) 資金前渡及び概算払の精算並びに前金払完了報告書に関する事務を処理すること。

(4) 歳入歳出外現金に関する事務を処理すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務を処理すること。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属するとき。

(2) 規定の解釈上疑義があるとき。

(3) 紛議論争があるとき又は生ずるおそれがあるとき。

(4) 先例となるとき。

(専決に係る報告)

第5条 出納員は、第3条の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者が不在のときの代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、出納員がその事項を代決することができる。ただし、第4条各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

(出納員が不在のときの代決)

第7条 出納員が専決する事項について、出納員が不在であるときは、会計員がその事項を代決することができる。

(代決後の手続)

第8条 出納員及び会計員は、代決した事項については、あらかじめ指示を受けた事項を除き速やかに上司に報告し、又は文書等で上司の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、平成26年1月21日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合会計管理者事務決裁規程

平成26年1月21日 訓令第1号

(平成26年1月21日施行)