○北河内4市リサイクル施設組合公印規則
平成16年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、北河内4市リサイクル施設組合における公印の保管、使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の意義)
第2条 この規則において公印とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影により、当該文書の内容の真実性及び公信力を公証することを目的とする。
(職務代行の場合の公印)
第3条 管理者に事故等があるため、職務代理者がその職務を代行する場合においては、職務代理である旨の表記の上、管理者の公印を使用するものとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第5条 別表第1において公印管理者として定める者は、公印の保管及び使用についてその責めに任じ、またその権限を有するものとする。
(公印管理補助者)
第6条 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、公印管理者が、所属職員のうちから任免する。
3 補助者は、公印管理者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。
(公印の管理)
第7条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、紛失、偽変造、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印台帳)
第8条 課長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 公印台帳は、長期保存とする。
(公印の新調、改刻、廃止の依頼)
第9条 公印管理者は、公印を新調し、改刻(従前使用していた公印が磨耗等して使用に耐えなくなった際に、従前と同様のひながたにより公印を作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときは、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。ただし、公印の改刻については、事務局長の専決事項とする。
(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)
第10条 公印管理者は、公印を改刻又は廃止のため使用しなくなったときは、その印章を使用しないこととされた日から別に定める期間保存するものとする。
2 保存期間の経過した印章は、これを焼却処分に付さなければならない。
(公印の新調及び廃止の告示)
第11条 公印を新調又は廃止したときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示するものとする。
(公印の押印手続)
第12条 公印管理者が管理する公印の押印を求めようとする者は、押印を必要とする文書に原議文書又は定例決裁簿を添えて、公印管理者の審査照合を受けなければならない。
2 前項の規定により審査照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者は、当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印するものとする。
2 前項の規定により事前押印するときは、課長は、公印事前押印文書処理簿により、常にその使用状況を明らかにしなければならない。
3 事前押印した文書が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなったときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。
(公印の使用場所等)
第14条 公印(領収印を除く。この条において同じ。)は、これを管理する場所(以下「管理場所」という。)において使用しなければならない。ただし、公印管理者が管理する公印のうち、当該公印管理者が、使用の理由、日時その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、管理場所以外の場所において使用することを妨げない。
(公印の事故届)
第15条 公印管理者は、公印に盜難、紛失、偽変造又は不正使用その他の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(文書等の様式)
第16条 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第5号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
整理番号 | 名称 | 寸法ミリ | 書体 | ひながた番号 | 使用区分 | 個数 | 公印管理者 |
1 | 北河内4市リサイクル施設組合印 | 方24 | てん書 | 1 | 組合名をもってする文書 | 1 | 課長 |
2 | 北河内4市リサイクル施設組合管理者印 | 方21 | てん書 | 2 | 管理者名をもってする文書 | 1 | 課長 |
3 | 北河内4市リサイクル施設組合会計管理者印 | 方21 | てん書 | 3 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 出納員 |
4 | 北河内4市リサイクル施設組合事務局長印 | 方21 | てん書 | 4 | 事務局長名をもってする文書 | 1 | 課長 |
5 | 北河内4市リサイクル施設組合出納員領収印 | 径21 | かい書 | 4 | 事務局長名をもってする文書 | 1 | 課長 |
(一部改正〔平成19年規則5号〕)
別表第2(第4条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | |||
(一部改正〔平成19年規則5号〕)