○北河内4市リサイクル施設組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成23年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年北河内4市リサイクル施設組合条例第2号)第8条の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(会長及び副会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(繰上〔令和5年規則1号〕)

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が必要があると認める都度招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(繰上〔令和5年規則1号〕)

(公印)

第4条 会長名をもってする文書に用いる印章は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 寸法 方21ミリ

(2) 書体 てん書

(3) 印材 つげ

(4) ひながた 別表のとおり

(追加〔令和5年規則1号〕)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、北河内4市リサイクル施設組合事務局において処理する。

(繰上〔令和5年規則1号〕)

(会長への委任)

第6条 この規則の定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が定める。

(繰上〔令和5年規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北河内4市リサイクル施設組合情報公開審査会規則及び北河内4市リサイクル施設組合個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 北河内4市リサイクル施設組合情報公開審査会規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第18号)

(2) 北河内4市リサイクル施設組合個人情報保護審査会規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第20号)

(平成28年10月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(追加〔令和5年規則1号〕)

画像

北河内4市リサイクル施設組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成23年2月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)