○北河内4市リサイクル施設組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成16年8月4日

規則第16号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び北河内4市リサイクル施設組合行政手続条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第21号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による通知は、法に基づく聴聞(以下この章において「聴聞」という。)の期日の2週間前までに聴聞通知書により行う。

2 法第15条第3項の書面は聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は公示送達書により行う。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、管理者が法第15条第1項又は同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、管理者に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 管理者は、前項の規定による当事者からの申出に理由があると認めるとき又は職権により、法第15条第1項又は同条第3項の規定により通知した聴聞の期日を変更することがある。

3 管理者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又は参加の許可を受けている者に限る。)に通知する。

(代理人選任届書)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人選任届書により、管理者に届け出ることにより行わなければならない。

(関係人の参加要求)

第6条 主宰者は、法第17条第1項の規定により関係人に聴聞の手続に参加を求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに、当該関係人に対し通知しなければならない。

(関係人の参加の許可の申請等)

第7条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請者が不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分について、利害関係を有すると認めるときは参加の許可を決定し、利害関係がないと認めるときは参加を認めない決定をして、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該申請者に対し書面により通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第8条 法第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者等は、資料閲覧申込書を管理者に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭によれば足りる。

2 管理者は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかにその閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、管理者は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 法第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、管理者が当該審理において当事者等に閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(主宰者の指名)

第9条 管理者は、法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行う。

2 管理者は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名する。

3 管理者は、職権により主宰者を変更することがある。

(補佐人の出頭の許可申請等)

第10条 法第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書を聴聞の期日の4日前までに、主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

3 主宰者は、次条の規定により聴聞の期日における審理の公開する場合において、会場の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 管理者は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示する。

2 前項の場合において、管理者は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知する。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書により行わなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項に規定する報告書の作成は、報告書により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)

第14条 法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申込書を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者に提出しなければならない。

2 主宰者又は管理者は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかにその閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第15条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までに、弁明の機会の付与通知書により行う。

2 法第31条において準用する法第15条第3項の書面は弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は公示送達書により行わなければならない。

(口頭による弁明の聴取等)

第16条 管理者が口頭による弁明の聴取を認めたときは、管理者の指名する職員(以下「弁明録取者」という。)は弁明を録取しなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取した弁明録取者は、弁明調書を作成し、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を管理者に提出しなければならない。

3 第13条第2項及び第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明書の不提出等の場合の措置)

第17条 管理者は、弁明の機会の付与通知書に記載された弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合又は弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行わない。

(聴聞に関する手続の準用)

第18条 第5条の規定は、法に基づく弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「法第31条において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。

(法に基づく聴聞等に関する手続の準用)

第19条 第3条から第18条までの規定は、条例第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞又は弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

法に

条例に

第3条第2項

法第15条第3項

条例第15条第3項

第4条第1項

法第15条第1項又は同条第3項

条例第15条第1項又は同条第3項

第4条第2項

法第15条第1項又は同条第3項

条例第15条第1項又は同条第3項

第4条第3項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第5条

法第16条第3項

条例第16条第3項

法第17条第3項

条例第17条第1項

第6条

法第17条第1項

条例第17条第1項

第7条第1項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第8条第1項

法第18条第1項

条例第18条第1項

法第18条第2項

条例第18条第2項

第8条第3項

法第18条第2項

条例第18条第2項

法第18条第1項後段

条例第18条第1項後段

法第22条第1項

条例第22条第1項

第9条第1項

法第19条第1項

条例第19条第1項

第9条第2項

法第19条第2項各号

条例第19条第2項各号

第10条第1項

法第20条第3項

条例第20条第3項

法第22条第2項

条例第22条第2項

法第25条後段

条例第25条後段

第10条第2項

法第20条第3項

条例第20条第3項

第12条第2項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第13条第1項

法第24条第1項

条例第24条第1項

第13条第3項

法第24条第3項

条例第24条第3項

第14条第1項

法第24条第4項

条例第24条第4項

第15条第1項

法第30条

条例第28条第1項

同条

同項

第15条第2項

法第31条において準用する法第15条第3項

条例第29条において準用する条例第15条第3項

第18条

第5条

第19条第1項において準用する第5条

法に

条例に

法第31条において準用する法第16条第3項

条例第29条において準用する条例第16条第3項

2 前項において準用する第8条第1項及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条第1項において準用する第8条第1項

条例第18条第1項

条例第29条において準用する条例第18条第1項

当事者等

当事者

第19条第1項において準用する第8条第2項

閲覧を求めた当事者等

閲覧を求めた当事者

聴聞の審理における当事者等

当事者

(写しの交付の申請)

第20条 条例第36条第1項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により写しの交付を求めようとする者は、写しの交付請求書を管理者に提出しなければならない。

2 条例第36条第1項第2項又は第3項の規定により交付する写しの作成方法は、管理者が別に定める

(費用の負担等)

第21条 条例第36条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する管理者が定める費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(文書等の様式)

第22条 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

(平28年規則1号・全改)

区分

費用の額

(1) 複写機により複写したものの交付(日本工業規格のA列3番までの大きさの用紙を用いたものに限る。)

白黒で複写したもの

1枚につき10円

カラーで複写したもの

1枚につき20円

(2) 複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番を超える大きさの用紙を用いたものに限る。)

写しの作成に要する実費額

(3) 複写機により複写したものの送付

郵送に要する実費額

備考 (1)の項及び(2)の項の場合において、両面に複写され又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

北河内4市リサイクル施設組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成16年8月4日 規則第16号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 行政手続
沿革情報
平成16年8月4日 規則第16号
平成28年10月25日 規則第1号