○北河内4市リサイクル施設組合職員定数条例
平成16年6月1日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、北河内4市リサイクル施設組合事務局に勤務する職員で一般職に属するもの(臨時的に任用される職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、9人とする。
(一部改正〔平成19年条例1号〕)
附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○北河内4市リサイクル施設組合職員定数条例
平成16年6月1日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、北河内4市リサイクル施設組合事務局に勤務する職員で一般職に属するもの(臨時的に任用される職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、9人とする。
(一部改正〔平成19年条例1号〕)
附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成16年6月1日 条例第4号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成16年6月1日 | 条例第4号 |
◇ | 平成19年2月23日 | 条例第1号 |