○北河内4市リサイクル施設組合職員の職名に関する規則

平成16年6月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の任命に係る一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の職名に関する事項を定めることによって、適正な人事管理に資することを目的とする。

(職名及び補職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

事務職員、技術職員、嘱託

2 前項に規定する職員の補職名は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成19年規則1号〕)

(補職名の併用)

第3条 補職名に関し、法令その他に特別の定めがあるもの又は事務執行上必要と認めるものについては、別の補職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

職名

補職名

事務職員

事務局長、次長、課長、課長代理、係長、副係長、主査、書記

技術職員

事務局長、次長、課長、課長代理、係長、副係長、主査、技手

嘱託


北河内4市リサイクル施設組合職員の職名に関する規則

平成16年6月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年6月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号