○北河内4市リサイクル施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年11月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年10月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒の状況

(5) 服務の状況

(6) 研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 福祉及び利益の保護の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年10月末日までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての不服申立ての状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公表)

第4条 管理者は、第2条第1項及び前条第1項の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条第1項の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法その他管理者が定める方法により行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年度における人事行政の運営等の状況の整理等の特例)

2 第2条及び第4条の規定にかかわらず、平成16年度における人事行政の運営等の状況の整理及び管理者に対する公平委員会の業務の報告は、それぞれ平成17年12月25日までに行うものとする。

北河内4市リサイクル施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年11月24日 条例第1号

(平成17年11月24日施行)