○北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成16年6月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(一般の職員の勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第3条第2項本文の規定による勤務時間の割振りは、午前9時から午後5時30分まで(第5条に規定する休憩時間を含む。)とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 管理者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 管理者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(一部改正〔令和元年規則1号〕)

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、通常の勤務日の午前の勤務時間又は午後の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 管理者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第7条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(一部改正〔令和元年規則1号〕)

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後零時45分までとする。ただし、管理者は、業務又は勤務条件の特殊性により、これにより難い場合には、別段の定めをすることができる。

(一部改正〔平成20年規則2号・令和元年1号〕)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 管理者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(追加〔令和元年規則1号〕)

第7条 管理者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(追加〔令和元年規則1号〕、一部改正〔令和5年規則2号〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する管理者が指定する業務(以下この号において「他律的業務」という。)以外の業務に従事する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において従事する業務が他律的業務から他律的業務以外の業務となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数(bにあっては、期間及び時間)

a 他律的業務から他律的業務以外の業務への変更、他律的業務の範囲の変更その他の事由により職員が従事する業務が他律的業務以外の業務となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。) 次の(a)から(c)までに定める時間及び月数

(a) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(b) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(c) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

b 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間 次の(a)及び(b)に定める時間

(a) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(b) 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い業務として管理者が指定するものに従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 管理者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。次に掲げる期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として当該期間の区分に応じそれぞれ次に定める場合も、同様とする。

(1) 前項第1号ア(ア)同号イ(イ)a(a)同号イ(イ)b(a)及び同項第2号アに規定する1か月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であってそれぞれ当該規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 前項第1号イ(イ)a(b)及び同項第2号ウに規定する1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてそれぞれ当該規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 前項第1号ア(イ)同号イ(ア)同号イ(イ)a(c)並びに同項第2号イ及びに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、それぞれ当該規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 前項第1号イ(イ)bに規定する特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、前項第1号イ(イ)b(b)に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

3 管理者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(追加〔令和元年規則1号〕)

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(繰上〔平成20年規則2号〕、一部改正・繰下〔令和元年規則1号〕)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例施行規則第8条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の運用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和元年8月以後の期間に限る。)」とする。

(令和5年3月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第5号)の規定を適用する。

北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成16年6月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)