○北河内4市リサイクル施設組合職員休暇規則
平成16年6月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第5号)第11条第1項に規定する職員(臨時的任用職員及び同条例第12条に規定する非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の休暇について必要な事項を定めるものとする。
(年次休暇)
第2条 職員には、1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を通じて20日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及び育休法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)の年次休暇を与えるものとする。
3 第1項に規定する年次休暇の日数のうち、その年度に与えなかった日数があるときは、これを翌年度に限り与えるものとする。
4 年次休暇の付与単位は、1日又は1時間(別に定める再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、1分)とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、半日を単位として年次休暇を与えることができる。
(一部改正〔平成21年規則3号・22年2号〕)
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認める期間
(2) 前号に掲げるもの以外の負傷又は疾病の場合 90日(結核性疾患にあっては、1年)を超えない範囲内において、療養のため必要と認める期間。ただし、当該日数の算定について必要な事項は、事務局長が定める。
2 前項第2号による病気休暇は、勤務成績が及ぼすすべての規定についてその理由の一とすることができる。
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、国会、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度において5日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(5) 女子職員が分べんする場合 産前8週間、産後8週間。ただし、多胎分べんの場合にあっては、産前14週間、産後10週間
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合 8日以内
(7) 職員が生後1年2月に達しない子を育てる場合(その子の当該職員以外の親が、この号の休暇を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により育児時間を請求したときを除く。) 1日1回、又は1日2回通算して、1時間30分以内
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日以内
(9) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の事務局長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度内において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内
ア 配偶者
イ 父母
ウ 子
エ 配偶者の父母
オ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
カ 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるものであつて、職員と同居しているもの
(10) 女子職員のうち生理日の勤務が著しく困難な場合 2日以内
(11) 職員が結婚する場合 7日以内
(12) 職員が喪に服する場合 別表のとおり
(13) 一親等の親族又は配偶者の祭日 その当日1日
(14) 女子職員が妊娠のため医師の診断を受ける場合
ア 妊娠満23週まで 4週間に1回、その当日1日
イ 妊娠満24週から 2週間に1回、その当日1日
(15) 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 1週間以内で必要と認める期間
(16) 妊娠中の女子職員が通勤に利用している交通機関の混雑の程度及びその他の事情により、母体の健康維持に重大な支障を与えると管理者が認める場合 1日2回勤務時間の始め及び終わり各30分以内又は1日1回勤務時間の始め若しくは終わり1時間以内
(17) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内において、職員の勤務状況に応じ、5日の範囲内で別に定める期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(19) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認めた場合 その都度必要な期間
2 条例第11条第4項の規則で定める特別休暇は、前項第5号の休暇とする。
3 特別休暇は、職員の請求する時期にこれを与えるものとする。ただし、このために業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
(一部改正〔平成19年規則2号・21年3号・22年2号・23年3号・28年2号〕)
(介護休暇)
第5条 職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を与えるものとする。
3 介護休暇の単位は、1日若しくは半日又は1時間とする。ただし、半日を単位とする介護休暇は、通常の勤務日の午前の勤務時間又は午後の勤務時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(一部改正〔平成28年規則2号〕)
(介護時間)
第5条の2 職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護時間を与えるものとする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第18号)第16条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
5 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。
(追加〔平成28年規則2号〕)
(休暇の手続)
第6条 年次休暇を必要とするときは、あらかじめ年次休暇届を管理者に提出しなければならない。
2 特別休暇を必要とするときは、あらかじめ特別休暇願を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第4条第1項第5号の休暇については、あらかじめ特別休暇願を管理者に提出すれば足りる。
3 病気休暇を必要とするときは、あらかじめ病気休暇願に医師の診断書を添え、管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 介護休暇又は介護時間を必要とするときは、あらかじめ介護休暇願又は介護時間願を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則2号・28年2号〕)
(遅刻)
第7条 職員が、遅刻(定刻を過ぎて出勤することをいう。以下同じ。)をし、又はしようとする場合は、遅刻をしたときは直ちに、遅刻をしようとするときはその時までに、その旨を課長に届け出なければならない。
2 遅刻に係る時間については、年次休暇をもって充てる。
3 交通機関の事故等やむを得ない事由により遅刻した場合は、それに係る証明書等を課長に提出したときには、遅刻としない。
(早退)
第8条 職員が、早退(勤務時間中に勤務をやめ退庁することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その早退をしようとする時までに、その旨を課長に届け出なければならない。
2 早退に係る時間については、年次休暇をもって充てる。
(欠勤)
第9条 職員が、年次休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇以外により休む必要が生じたときは、その前日までに欠勤・休務願を課長に提出しなければならない。その者に付与された年次休暇日数をすべて消化した後において遅刻又は早退する場合における届出についても、同様とする。
2 前項の場合において、緊急かつやむを得ない事由により欠勤・休務願を提出できないときは、電話等により、課長にその旨を連絡しなければならない。
(業務の都合による勤務命令)
第10条 休暇中の職員であっても業務の都合により勤務を命ぜられたときは、直ちに勤務をしなければならない。
(文書等の様式)
第11条 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び第6条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員休暇規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第2号の規定は、施行日以後に与える病気休暇について適用し、施行日前に与えた病気休暇については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に病気休暇を与えられている職員又は施行日前1年以内に病気休暇を与えられたことのある職員に対する新規則第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「90日(結核性疾患にあっては、1年)を超えない範囲内」とあるのは、「平成19年4月1日以後における病気休暇の期間の始期から計算して90日を超えない範囲又は北河内4市リサイクル施設組合職員休暇規則の一部を改正する規則(平成19年北河内4市リサイクル施設組合規則第2号)による改正前の北河内4市リサイクル施設組合職員休暇規則第3条第1項第2号の規定を適用することとした場合において6か月を超えない範囲のいずれか短い期間の範囲内(結核性疾患にあっては、1年を超えない範囲内)」とする。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の北河内4市リサイクル施設組合職員休暇規則第5条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規則による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員休暇規則第5条第2項に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
別表(第4条第1項第12号関係)
死亡した者 | 期間 | |
1 配偶者 | 10日 | |
血族 | 姻族 | |
2 父母 | 7日 | 5日 |
3 子 | 7日 | 5日 |
4 祖父母、曾祖父母 | 3日 | 1日 |
5 孫 | 1日 | ― |
6 兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
7 おじ、おば | 1日 | 1日 |
8 おい、めい、いとこ | 1日 | ― |
備考 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準じることができる。 2 忌服が重なるときの期間は、最初に始まる忌服の初日から最後に終る忌服の末日までとする。 3 上記に定める期間は、死亡の日(その時刻が午後であるときはその翌日)から起算し、葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合は、実際に要した往復日数を加えることができる。 4 忌服期間中は、休日、休暇その他勤務を要しないいかなる日が含まれる場合においても、すべてこれを忌服として取り扱う。 |