○北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例

平成16年8月4日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員とする。

(一部改正〔平成21年条例1号・22年1号〕)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(追加〔平成22年条例1号〕、繰下〔平成29年条例2号〕)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により管理者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(一部改正〔平成21年条例1号・22年1号・29年2号〕)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(一部改正〔平成21年条例1号・22年1号〕)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 管理者は、育児休業法第6条第3項の規定により同項に規定する職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(追加〔平成21年条例1号〕)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員とする。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例1号〕)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第11条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務職員の承認が、第11条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により管理者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例1号・29年2号〕)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第9条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例(平成16年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員に係る次の各号に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(追加〔平成21年条例1号〕)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定めるところにより、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに行うものとする。

(追加〔平成21年条例1号〕)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第11条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとすること。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとすること。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例1号〕)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第12条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(追加〔平成21年条例1号〕)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第13条 管理者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(追加〔平成21年条例1号〕)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第14条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(追加〔平成21年条例1号〕)

(部分休業を請求することができない職員)

第15条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理者が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。次条第1項において同じ。)を除く。)

(全部改正〔令和5年条例3号〕)

(部分休業の承認)

第16条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の育児時間(勤務時間条例第11条第1項に規定する特別休暇で、これに相当するものを含む。以下この条において同じ。)又は同項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(全部改正・繰下〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例1号・29年2号・令和5年3号〕)

(部分休業の承認の取消事由)

第17条 第11条の規定は、部分休業について準用する。

(一部改正・繰下〔平成21年条例1号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰下〔平成21年条例1号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後においてこの条例による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例第3条第4号に規定する特別の事情がある場合における育児休業の承認又は育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、同日前においても、当該承認を請求することができる。

(平成22年11月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例第3条第5号又は第8条第6号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例第3条第5号又は第8条第6号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成29年7月25日条例第2号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第18号)の規定を適用する。

北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例

平成16年8月4日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章
沿革情報
平成16年8月4日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第1号
平成22年11月18日 条例第1号
平成29年7月25日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第3号