○北河内4市リサイクル施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年8月4日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年8月4日 条例第17号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第5編 事/第2章
沿革情報
平成16年8月4日 条例第17号