○北河内4市リサイクル施設組合職員の服務に関する規程

平成16年6月1日

訓令第3号

(日的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の適用を受ける北河内4市リサイクル施設組合の職員(以下「職員」という。)に対して、法第3章第6節その他職員の服務に関する規定に定めがあるもののほか、その服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員証)

第2条 職員は、職員として勤務に服するときは、職員証を常時携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の携帯について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員証は、携行先において必要と認めるとき又は関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(2) 職員証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を総務担当の課長に届け出て、新たな職員証の貸与を受けなければならない。

3 職員証は、職員の在職期間中、これを貸与する。

4 職員証を紛失、毀損等した場合は、直ちにその旨を総務担当の課長に届け出て、職員証の再貸与を申請しなければならない。

5 職員が、その職員としての身分を失ったときは、直ちに職員証を総務担当の課長に返還しなければならない。

(名札)

第3条 職員は、職員として勤務に服するときは、名札を常時着用しなければならない。

2 前条第3項から第5項までの規定は、名札について適用する。この場合において、「職員証」とあるのは、「名札」と読み替えるものとする。ただし、再貸与の際は、再貸与に係る名札の制作実費を徴収する。

3 名札には、事務局名及び氏名を明記するものとし、特別の支障がない限り、これを左胸に着用するものとする。

(出張の際の特例)

第4条 職員が出張する際は、前条第1項の規定にかかわらず、特に管理者が定める場合を除くほか、名札の着用を要しない。

(事務引継ぎ)

第5条 職員が、自己の事務の引継ぎを要する事態が生じたときは、速やかに、自己の事務の引継ぎに必要な書類等を作成し、当該事務の引継者に手交しなければならない。

(文書等の様式)

第6条 この訓令に定める文書等の様式は、事務局長が定める。

(委任)

第7条 この訓令の施行について必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合職員の服務に関する規程

平成16年6月1日 訓令第3号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章
沿革情報
平成16年6月1日 訓令第3号