○北河内4市リサイクル施設組合職員の分限に関する条例

平成16年8月4日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限(法第28条の2第1項に規定する他の職への降任に伴う降給を除く。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例3号〕)

(分限の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をする場合においては、当該書面の交付に代わる適当な方法をもってこれに代えることができる。

3 前2項の定めるところにより、職員を降任した場合においては、その意に反して降給することができる。

(一部改正〔令和5年条例3号〕)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定による休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における職員の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合職員の分限に関する条例

平成16年8月4日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年8月4日 条例第15号
令和5年3月30日 条例第3号