○北河内4市リサイクル施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年8月4日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(停職の効果)

第3条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年8月4日 条例第16号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年8月4日 条例第16号