○北河内4市リサイクル施設組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年6月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例2号〕)
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次の各号に定めるものとする。
(1) 議長 月額 16,000円
(2) 副議長 月額 14,500円
(3) 議員(前2号に掲げる者を除く。) 月額 12,000円
(一部改正〔平成20年条例2号〕)
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員には、その職に就いた日から、新たに議長、副議長の職に就く場合にあっては、その職に就いた日の翌日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 議員報酬の支給日については、管理者が別に定める。
(全部改正〔平成23年条例4号〕)
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第10号)に規定する特別職の職員の場合に準じて支給する。
附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正前の北河内4市リサイクル施設組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、第1条による改正後の北河内4市リサイクル施設組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の相当規定により支払われたものとみなす。
附則(平成23年12月1日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。