○北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年6月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき、管理者、副管理者、その他の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例2号〕)

(報酬)

第2条 非常勤職員には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる報酬を支給する。

(1) 管理者 月額 16,000円

(2) 副管理者 月額 14,500円

(3) 監査委員 識見 月額 10,000円

議員 月額 7,000円

(4) 公平委員会委員 日額 8,000円

(5) 嘱託員及びこれに準ずる者

年額で定められている者 370,000円以内

月額で定められている者 300,000円以内

日額で定められている者 9,000円以内

(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審理員 日額 20,000円

(7) 前各号に掲げる者以外の者

日額で定められている者 9,000円以内

(一部改正〔平成19年条例1号〕、追加〔平成28年条例1号〕)

(月の中途で就職・離職等した非常勤職員の報酬)

第3条 報酬が月額で定められている非常勤職員が月の中途で就職し、又は離職したときは、その月の報酬は、日割計算によりこれを支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

2 前項の規定により報酬を支給する場合において、その報酬額は、その月の現日数から北河内4市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第5号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(全部改正〔平成23年条例5号〕)

(年の中途で、就職、退職、失職、死亡した非常勤職員の報酬)

第4条 報酬が年額で定められている非常勤職員が年の中途で就職したときは、その報酬は、月割計算によりこれを支給する。

2 前項の非常勤職員が退職、失職又は死亡した場合の報酬は、その事由の発生した当該月分まで月割計算により支給する。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、管理者、副管理者、監査委員及び公平委員会委員にあっては、北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第10号)の特別職の職員の規定を、非常勤の嘱託員その他これに準ずる者にあっては、北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例の一般職の職員の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年条例1号〕)

(報酬の支給方法)

第6条 報酬の支給方法については、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この条例による改正後の北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び第5条(中略)の規定は適用せず、この条例による改正前の北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び第5条(中略)の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年11月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条による改正前の北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び費用弁償は、第2条による改正後の北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の相当規定により支払われたものとみなす。

(平成23年12月1日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年6月1日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)