○北河内4市リサイクル施設組合証人等の実費弁償に関する条例

平成16年6月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)その他の法令の規定に基づき、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の機関の求めにより出頭等した証人、関係人等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等には、出頭等に要した実費弁償として日額5,500円を支給する。

2 前項に定めるもののほか、証人等の要した経費で管理者が必要と認めるものは、その実費を支給することができる。

3 組合から報酬又は給料の支給を受ける者が職務上出頭等した場合は、前2項の規定にかかわらず、実費弁償は、支給しない。

(支給方法)

第3条 前条の実費弁償は、証人等が出頭した際に支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合証人等の実費弁償に関する条例

平成16年6月1日 条例第9号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年6月1日 条例第9号