○北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例

平成16年6月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、職員等に対し支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第1項及び第204条第1項の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。ただし、次条第2項第1号の規定に該当する場合における旅行を含むものとする。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号若しくは第5号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、北河内4市リサイクル施設組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他自己の責めに帰することができない事由により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、管理者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 管理者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。この場合において、出張命令等は、第7条に規定する経路及び方法により発するものとする。

3 管理者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合で、前項本文の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 管理者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示してしなければならない。ただし、出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 管理者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更したときには、速やかに出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ管理者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがないときには、出張命令等に従わないで出張した後、速やかに管理者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空出張について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、実費額により支給する。

6 宿泊料は、出張中の夜数に応じ実費額により支給する。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道出張にあっては400キロメートル、水路出張にあっては200キロメートル、陸路出張にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 出張者が私事のために居住し、又は滞在する地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

第10条 鉄道出張、水路出張、航空出張又は陸路出張中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(依頼又は要求に係る者等の旅費)

第11条 第3条第4項の規定により職員以外の者に支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、主査、書記及び技手の職にある職員の例による。ただし、出張の性質、用務の内容を考慮して管理者が特に必要と認める場合にあっては、当該職員以外の職員の例によることができる。

(一部改正、繰上〔平成29年条例1号〕)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、急行料金

(3) 別に寝台料金を必要とした場合には、運賃及び急行料金のほか、現に支払った寝台料金

(4) 特別職に属する職員その他規則で定める者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、運賃及び前2号に規定する料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、運賃及び前3号に規定する料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、前項各号のいずれかに該当する場合で、急行料金のほかに別に座席指定料金を必要とするときに限り、支給する。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗船に要する運賃。ただし、運賃の等級を区分する船舶による出張の場合には、1等の運賃とする。

(2) 別に寝台料金を必要とした場合には、運賃のほか、現に支払った寝台料金

(3) 特別職に属する職員その他規則で定める者が特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による出張をする場合には、運賃及び寝台料金のほか、特別船室料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張の場合には、運賃及び前2号に規定する料金のほか、座席指定料金

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、航空機を利用することが適当であると認められるものとして規則で定める場合に限り、支給する。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額による。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊施設の利用に要する費用その他管理者が定める費用の実費額による。ただし、当該実費額が規則で定める額を超えるときは、当該規則で定める額とする。

2 宿泊料は、寝台車による鉄道出張、水路出張及び航空出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により下車し、上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(一部改正、繰上〔平成29年条例1号〕)

(北河内4市リサイクル施設組合構成市の区域内出張の旅費)

第17条 北河内4市リサイクル施設組合構成市の区域内における出張については、鉄道賃又は車賃に限り、支給する。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、当該職員が退職等となった日にいた地から旧の勤務地までの前職相当の旅費とする。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧の勤務地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第3号に掲げる頂序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(外国出張の旅費)

第20条 本邦と外国との間における出張及び外国における出張に関し支給する旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度管理者が定める。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(旅費の調整)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、出張に要した実費を超えることとなる部分の旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(1) 出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して行う出張の場合

(2) 当該出張において特別の事情・性質が存する場合

2 管理者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(繰上〔平成29年条例1号〕)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この条例による改正後の(中略)北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の(中略)北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。

北河内4市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例

平成16年6月1日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)