○北河内4市リサイクル施設組合財政状況の公表に関する条例
平成16年8月4日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に公表することができないときは、管理者は、その事由のやんだ時から1か月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に規定する事項以外の財政に関する事項で管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、北河内4市リサイクル施設組合公告式条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第1号)第2条の規定の例によりこれを行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。