○北河内4市リサイクル施設組合物品会計規則

平成16年6月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の物品に関する会計事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(物品の保管及び使用の原則)

第2条 物品は、常に良好な状態で保管し、組合の事務又は事業の目的に従い、その用途に応じて適正かつ効率的に使用しなければならない。

(物品の分類)

第3条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類整理しなければならない。ただし、その使用程度その他特別の理由によりこの区分により難い物品については、会計管理者の承認を得て、他の区分に分類整理することができる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐える物で、一組又は一品の取得価額又は評価額が10,000円以上のもの(図書については、一冊の取得価額又は評価額が5,000円以上のもの(消耗品に属するものを除く。))及びその性質は消耗品に属する物であっても標本、陳列品等として保管すべきもの

(2) 消耗品 その性質又は形状が1回又は短期間の使用によって費消される物及びその性質は備品に属する物であっても、一組又は一品の取得価額又は評価額が10,000円未満のもの(図書については、一冊の取得価額又は評価額が5,000円未満のもの(5,000円以上であっても資料価値が低く又は季刊誌等保存の必要がない図書を含む。))

(3) 原材料 工事又は作業の用に供し建造物、生産物、製作品、加工品等の実体を構成する物

(4) 生産物 試験、研究、作業等により生産又は製作した物

(5) 郵便切手類 郵便切手、タクシー券、ガソリン券その他これらに類する物

2 前項の分類に基づく備品の種別、品名等は、会計管理者が別に定める。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(物品の会計年度及び所属年度)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品は、当該物品を出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(物品の価額)

第5条 物品に付する価額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 調達物品は、その購入価額

(2) 生産物、寄贈物品、組合の所有に属した拾得物等は、その評価額

(重要物品)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2による財産に関する調書のうち、物品の項に掲げる重要な物品は、取得価額又は評価額が、500,000円以上のものとする。

(会計管理者の補助職員の設置)

第7条 会計管理者の補助職員として、物品出納員を置く。

2 物品出納員は、会計管理者の命を受け、物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)の事務及び物品に関する会計事務をつかさどる。

(一部改正〔平成19年規則7号〕)

(物品出納員の任命)

第8条 物品出納員は、総務担当の課長の職にある者をもってこれに充てる。

2 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、物品出納員を命ぜられたものとする。

(物品出納員に事故等がある場合の取扱い)

第9条 物品出納員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その間別に辞令を用いることなく、前条第1項の職にある者の直近の上司が物品出納員を命ぜられたものとする。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の北河内4市リサイクル施設組合物品会計規則第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「10,000円以上のもの(図書については、一冊の取得価額又は評価額が5,000円以上のもの(消耗品に属するものを除く。))」とあるのは「5,000円以上のもの」と、同条第2号中「10,000円未満のもの(図書については、一冊の取得価額又は評価額が5,000円未満のもの(5,000円以上であっても資料価値が低く又は季刊誌等保存の必要がない図書を含む。))」とあるのは「5,000円未満のもの」と読み替えるものとする。

北河内4市リサイクル施設組合物品会計規則

平成16年6月1日 規則第12号

(平成19年10月1日施行)