○北河内4市リサイクル施設組合指定金融機関等事務取扱規則

平成16年8月4日

規則第21号

(趣旨)

第1条 北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の指定金融機関における組合の公金(以下「公金」という。)の収納、支払等の事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(取扱時間)

第2条 指定金融機関が公金の収納、支払等の事務を取り扱う時間は、その営業時間内とする。ただし、その営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の支払に係る通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、当該公金の支払又は収納をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(公金及び書類の整理)

第3条 指定金融機関は、公金並びに公金の収納及び支払に係る書類を、会計年度ごとに、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金に区分し、かつ、これらを会計等の区分に従って区分して整理しなければならない。

(公金の収納をしてはならない場合)

第4条 指定金融機関は、納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等に基づく公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の記載を改ざんしたもの又はその疑いがあるもの

(2) 納入通知書等の各片に記載された内容が一致しないもの

(領収書の交付等)

第5条 指定金融機関は、納入義務者から公金を収納したときは、納入通知書等に出納に係る印を押し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が公金の収納の事務に支障がないと認めたときは、納入通知書等に出納に係る印を押さない方法によることができる。

2 指定金融機関は、納入義務者から口座振替の方法による組合の歳入の納付があった場合は、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入義務者から領収書を要さない旨の申出があったときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(国債、地方債の利札に係る納付金額)

第6条 指定金融機関は、国債、地方債の利札をもって組合の歳入の納付があったときは、当該利札の利子に係る所得税の額に相当する金額を控除した金額を、納付金額として収納しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第7条 指定金融機関は、小切手をもって組合の歳入の納付があった場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第231条の2第4項前段に規定する場合に該当するときは、当該小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を受け、かつ、証券不渡報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(繰替払)

第8条 指定金融機関は、繰替払をしたときは、債権者から領収書その他の当該経費の支払の証拠となる書類を徴さなければならない。

(小切手の整理)

第9条 指定金融機関は、公金の支払を終わった小切手を第3条に規定する公金の整理の例により整理して、これを当該小切手を受領した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(小切手支払未済の報告等)

第10条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で、振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらないものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(月計表)

第11条 指定金融機関は、毎月分の公金の収納及び支払の状況について収入支出月計表を調製し、当該公金の収納に係る納入済通知書を添えて、翌月10日(その日が休業日に当たるときは、その翌日)までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(帳簿等)

第12条 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、公金の収納及び支払の状況を記録して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 当座勘定照合表

(3) 繰替払受渡簿

2 指定金融機関は、前項に規定する帳簿等を当該公金を収納し又は支払った日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管し、会計管理者の要求があるときは、直ちにこれらを提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(様式)

第13条 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この規則による改正後の北河内4市リサイクル施設組合指定金融機関等事務取扱規則第2条、第5条第1項、第7条、第10条、第11条及び第12条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の北河内4市リサイクル施設組合指定金融機関等事務取扱規則第2条、第5条第1項、第7条、第10条、第11条及び第12条第2項の規定は、なおその効力を有する。

北河内4市リサイクル施設組合指定金融機関等事務取扱規則

平成16年8月4日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)