○北河内4市リサイクル施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成16年8月4日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第292条において準用する法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ、若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成16年8月4日 条例第19号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成16年8月4日 条例第19号