○北河内4市リサイクル施設組合行政財産使用料条例

平成19年12月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して管理者が定める。

(納付の時期)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 組合の職員等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合行政財産使用料条例

平成19年12月7日 条例第4号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月7日 条例第4号