○北河内4市リサイクル施設組合公共工事の前金払に関する規則

平成16年6月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象及び率)

第2条 前条に規定する公共工事については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない範囲内で、5,000万円を限度として前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(次号及び第3号に掲げるものを除く。)で契約金額が1,000万円を超えるもの 当該契約金額の4割

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量で契約金額が1,000万円を超えるもの 当該契約金額の3割

(3) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造で契約金額が3,000万円以上のもの 当該契約金額の3割

2 前項の規定にかかわらず、工期が2年度以上にわたる公共工事の前金払の限度額は、別に定めるところによる。

(前払金の追加払等)

第3条 前条の規定に基づき前金払をした後に設計変更その他の理由により契約を変更した場合の取扱いは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額に基づいて算出した前金払の支払限度額から既に支払った前払金の額を控除した額の範囲内で前払金を追加払することができる。

(2) 契約金額を減額した場合 既に支払った前払金の額が減額後の契約金額の2分の1を超えるときに限り、当該超える金額を返還させることができる。ただし、契約変更時における既済部分に対する代価が既に支払った前払金の額を超えるときは、この限りでない。

2 前項第2号の場合において、契約金額が前条第1項各号に定める金額未満となったときにおいても、同項の規定にかかわらず、前項第2号の規定を適用する。

(前払金の返還)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 北河内4市リサイクル施設組合が公共工事の請負契約を解除したとき

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合公共工事の前金払に関する規則

平成16年6月1日 規則第10号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成16年6月1日 規則第10号