○北河内4市リサイクル施設組合監査委員条例
平成16年8月4日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(例月出納検査の期日)
第2条 法第292条において準用する法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月末日に行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(公表の方法)
第3条 監査委員の行う公表に関しては、北河内4市リサイクル施設組合公告式条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。