○北河内4市リサイクル施設組合監査委員条例

平成16年8月4日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(例月出納検査の期日)

第2条 法第292条において準用する法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月末日に行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(公表の方法)

第3条 監査委員の行う公表に関しては、北河内4市リサイクル施設組合公告式条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合監査委員条例

平成16年8月4日 条例第12号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 監査委員
沿革情報
平成16年8月4日 条例第12号