○北河内4市リサイクル施設組合公平委員会公印規則

平成16年8月4日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合公平委員会の公印について必要な事項を定めることとする。

(公印の名称、ひながた等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、ひながた番号、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひながたは、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、慎重に取扱い、紛失、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印管理の責めに任ずるため、公印管理者を置き、総務担当の課長をもってこれに充てる。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、北河内4市リサイクル施設組合公印規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第3号)の規定は、北河内4市リサイクル施設組合公平委員会の公印について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

整理番号

名称

寸法ミリ

書体

ひながた番号

使用区分

個数

公印管理者

1

北河内4市リサイクル施設組合公平委員会印

方24

てん書

1

公平委員会名をもってする文書

1

課長

2

北河内4市リサイクル施設組合公平委員会委員長印

方21

てん書

2

公平委員会委員長名をもってする文書

1

課長

別表第2(第2条関係)

1

2

画像

画像

北河内4市リサイクル施設組合公平委員会公印規則

平成16年8月4日 公平委員会規則第3号

(平成16年8月4日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成16年8月4日 公平委員会規則第3号