○北河内4市リサイクル施設組合辞令式
平成16年6月1日
訓令第2号
(通則)
第1条 管理者の任免又は委嘱に係る辞令については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 職員 管理者が任免又は委嘱する者をいう。
(2) 職名 北河内4市リサイクル施設組合職員の職名に関する規則(平成16年規則第4号。以下「職名規則」という。)第2条第1項に定めるものをいう。
(3) 補職名 職名規則別表に定めるものをいう。
(辞令の記載事項)
第3条 辞令は、次に掲げる事項につき、当該順序により記載するものとする。
(1) 前書
(2) 本文
(3) 末文
(辞令の前書)
第4条 辞令の前書は、職名及び氏名とし、記載については次の各号に定めるところによる。
(1) 現に職員である者に発する場合は、氏名にその職名を冠記する。
(2) 休職者又は退職者に発する場合は、氏名にその休職又は退職直前の職名を冠記する。
(辞令の本文)
第5条 辞令の本文の順序は、次の各号のとおりとし、その文例は別に定める。
(1) 職名
(2) 補職名
(3) その他の事項
2 新たに発令するときは、原則として新たに発令する部分だけとする。
(辞令の末文)
第6条 辞令の末文は、次のとおりとする。
(1) 発令年月日
(2) 発令者名
2 発令者の表示は管理者名とし、その次に管理者印を押印しなければならない。
(辞令の左横書き)
第7条 辞令は、左横書きとし、句読点は使用しない。
(契印)
第8条 辞令には、契印を押印するものとする。
(委任)
第9条 この訓令の施行について必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。