○北河内4市リサイクル施設組合辞令式

平成16年6月1日

訓令第2号

(通則)

第1条 管理者の任免又は委嘱に係る辞令については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 管理者が任免又は委嘱する者をいう。

(3) 補職名 職名規則別表に定めるものをいう。

(辞令の記載事項)

第3条 辞令は、次に掲げる事項につき、当該順序により記載するものとする。

(1) 前書

(2) 本文

(3) 末文

(辞令の前書)

第4条 辞令の前書は、職名及び氏名とし、記載については次の各号に定めるところによる。

(1) 現に職員である者に発する場合は、氏名にその職名を冠記する。

(2) 休職者又は退職者に発する場合は、氏名にその休職又は退職直前の職名を冠記する。

(辞令の本文)

第5条 辞令の本文の順序は、次の各号のとおりとし、その文例は別に定める。

(1) 職名

(2) 補職名

(3) その他の事項

2 新たに発令するときは、原則として新たに発令する部分だけとする。

(辞令の末文)

第6条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 発令年月日

(2) 発令者名

2 発令者の表示は管理者名とし、その次に管理者印を押印しなければならない。

(辞令の左横書き)

第7条 辞令は、左横書きとし、句読点は使用しない。

(契印)

第8条 辞令には、契印を押印するものとする。

(委任)

第9条 この訓令の施行について必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合辞令式

平成16年6月1日 訓令第2号

(平成16年6月1日施行)