○北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成16年8月4日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年規則2号〕)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項に規定する育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

2 育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成21年規則2号〕)

(育児休業承認書等の交付)

第3条 前条第1項に規定する育児休業の承認の請求があった場合において、その育児休業を承認したときは育児休業承認書を、承認しなかったときは育児休業不承認書を当該職員に交付するものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続等)

第4条 前2条の規定は、育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(一部改正〔平成21年規則2号〕)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(一部改正〔平成21年規則2号・29年2号〕)

(育児休業承認取消書の交付)

第6条 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合には、育児休業承認取消書を当該職員に交付するものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 条例第10条の規則で定める手続は、育児短時間勤務請求書により行うものとする。

(追加〔平成21年規則2号〕)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第8条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(追加〔平成21年規則2号〕)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第9条 条例第3条第5号又は第8条第6号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(追加〔平成21年規則2号〕、一部改正〔平成22年規則4号〕)

(職務復帰)

第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(繰下〔平成21年規則2号〕、一部改正〔平成22年規則4号〕)

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 育児休業法第9条第1項に規定する部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、1か月以上の期間で行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(一部改正・繰下〔平成21年規則2号〕)

(部分休業承認書等の交付)

第12条 前条第1項に規定する部分休業の承認の請求があった場合において、その部分休業を承認したときは部分休業承認書を、承認しなかったときは部分休業不承認書を当該職員に交付するものとする。

(繰下〔平成21年規則2号〕)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(一部改正・繰下〔平成21年規則2号〕)

(部分休業承認取消書の交付)

第14条 育児休業法第9条第3項の規定により部分休業の承認を取り消す場合には、部分休業承認取消書を当該職員に交付するものとする。

(繰下〔平成21年規則2号〕)

(文書等の様式)

第15条 条例第3条第5号の育児休業等計画書及びこの規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。

(繰下〔平成21年規則2号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月25日規則第2号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成16年8月4日 規則第15号

(平成29年8月1日施行)