○北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の減額に関する特別措置条例

平成19年8月1日

条例第2号

(報酬の減額)

第1条 北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第8号)の規定にかかわらず、北河内4市リサイクル施設組合副管理者(以下「副管理者」という。)が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕又は勾留されたときは、その規定に基づきその者が受けるべき報酬の額から当該逮捕又は勾留された期間(1日の全時間について逮捕又は勾留されていなかった日を除く。以下「逮捕勾留期間」という。)に係る報酬の額を減額するものとする。

第2条 前条の規定により減額する報酬の額は、その月における常勤の職員の動務を要する日数を基に、日割りにより計算した逮捕勾留期間に係る報酬の額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の減額に関する特別措置条例

平成19年8月1日 条例第2号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年8月1日 条例第2号