○北河内4市リサイクル施設組合金銭会計規則

平成19年9月28日

規則第6号

北河内4市リサイクル施設組合金銭会計規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の現金及び有価証券に関する会計事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

2 法及び令の条項の引用については、法第292条において準用されたものをいう。

(会計管理者の補助職員の設置)

第3条 会計管理者の補助職員として、出納員及び会計員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管の事務をつかさどる。

(会計管理者の職務代理)

第4条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたときは、出納員がその職務を代理する。

(出納員の事務引継ぎ)

第5条 出納員に異動があったときは、前任者は、1週間以内に現金、帳簿及び関係書類を後任者に引き継ぎ、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、前任者及び後任者が署名しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、管理者が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(一部改正〔平成22年規則1号・令和4年1号〕)

(指定金融機関)

第6条 指定金融機関の名称及び事務取扱店舗は、別に告示する。

2 指定金融機関は、令第168条第2項に定めるところによる公金の収納及び支払事務のほか、保管有価証券(組合の所有に属さない有価証券で一時保管するものをいう。以下同じ。)並びに公有財産及び基金に属する有価証券(以下「保管有価証券等」という。)の受払及び保管事務を取り扱うものとする。

3 この規則に定めるもののほか、指定金融機関の事務取扱いについては、別に定める。

(歳入の調定)

第7条 歳入を収入しようとするときは、歳入調定伺書により調定しなければならない。

2 納入された歳入について前項の調定が行われていないときは、速やかにこれをしなければならない。

(調定の取消し等)

第8条 調定後において法令の規定又は過誤その他特別の理由により、当該調定の取消し又は更正をしようとするときは、歳入調定伺書によりこれをしなければならない。

(調定の通知)

第9条 歳入の調定をしたときは、歳入予算差引簿を整理するとともに、歳入調定通知書により速やかに会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第10条 歳入の調定(第7条第2項に規定する調定を除く。)をしたときは、その性質上納入の通知を必要としない歳入金を除き、納入通知書又は他の規則で定める納入通知書(以下「納入通知書等」という。)を発しなければならない。

2 前項の規定による納入通知書等は、歳入科目に区分し、納入義務者ごとに発しなければならない。

3 その性質上納入の通知を必要としない歳入金については、納付書により納付させることができる。

(納入通知書等の再発行)

第11条 納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は汚損したため、納入通知書等の再発行の申出があったときは、新たに「再発行」と朱書した納入通知書等を作成し、納入義務者に交付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第12条 令第159条の規定により歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金をそれぞれ支出した経費に戻入しようとするときは、歳出予算差引簿を整理し、返納命令書又は精算書を会計管理者に送付するとともに、返納通知書により納入義務者に返納の通知をしなければならない。

2 第10条第2項の規定は、返納通知書に準用する。

(納入手続及び納入機関)

第13条 納入義務者は、納入通知書等、納付書又は返納通知書により納入しようとするときは、当該納入通知書等、納付書又は返納通知書に現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下同じ。)を添えて指定金融機関に納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その納入しようとする歳入金について収納権限を有する出納員に納入することができる。

(口座振替による納入)

第14条 令第155条の規定による口座振替による歳入金の納入に係る手続は、別に定める。

(証券による歳入の納入)

第15条 歳入金は、証券をもって納入することができる。ただし、納入金額を超えないものに限る。

2 前項に規定する証券は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)

 持参人払式の小切手等又は会計管理者、出納員若しくは指定金融機関を受取人とする小切手等であること。

 支払人が、大阪手形交換所加盟の金融機関又はこれに手形交換の委託をした金融機関であること。

 支払地が、大阪手形交換所地域内であること。

 振出しの日から起算して10日以内に支払のための提示をすることができるものであること。

 当該小切手等の有効期間内に支払の請求ができるものであること。

(2) 国債又は地方債

無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したものであること。

3 第1項の証券をもって納入した者の納入義務は、その証券金額の支払があったとき完了する。

4 出納員又は指定金融機関は、第2項第1号に規定する小切手等であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(証券による納入の表示)

第16条 出納員又は指定金融機関は、証券により収納金又は返納金を領収したときは、当該納入通知書等、納付書、返納通知書又は第18条第1項の規定による領収証書の各片に「証券受領」の表示をしなければならない。

(証券が不渡り等になった場合の措置)

第17条 出納員は、指定金融機関から、法第231条の2第4項に規定する支払拒絶(以下「不渡」という。)のなされた証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納入した納入義務者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券不渡通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書の送付を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除させ、かつ、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券不渡りによる再発行」と朱書した納入通知書等を作成し、納入義務者に交付しなければならない。

4 出納員は、第1項に規定する不渡証券の還付請求を受けたときは、交付済の領収証書と引換えにこれを還付しなければならない。

(出納員の収納)

第18条 出納員は、その収納権限に係る収納金を領収したときは、領収証書を作成し、その領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、領収証書の領収書に代わるべきものを交付する場合又は領収証書の領収書を交付し難いものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、出納員が作成する領収証書は一連番号を付した複写式によるものとする。ただし、これにより難いものについては、あらかじめ会計管理者の承認を得た上で適当な方法を採ることができる。

(出納員の払込手続)

第19条 出納員は、その収納権限に係る収納金を領収したときは、納付書により、その領収した日の翌日(当該日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をいう。以下同じ。)までに、指定金融機関に払い込まなければならない。

(全部改正(平成22年規則1号〕)

(つり銭又は両替金)

第20条 会計管理者は、出納員が歳入の収納について、つり銭又は両替金を必要とすると認めたときは、歳計現金のうちから必要な額を使用させることができる。

2 前項の場合の手続は、資金前渡の例による。

(徴収又は収納事務の委託)

第21条 令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者(以下「公金収納受託者」という。)がその収納権限に係る収納金を領収したときに作成する領収証書については、第18条第1項及び第2項の規定を準用する。

3 公金収納受託者は、その収納権限に係る収納金を領収したときは、その内容を示す計算書を添えて、速やかに納付書により指定金融機関に払い込まなければならない。

第22条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納の事務の実績があること。

(2) 一定の売上げ、資金量等を有していること。

(3) 電算処理事務を実施するための技術水準にあること。

(4) データを適切に管理するための制度が整備されていること。

2 収納の事務を委託する相手方を決定し、契約書を作成しようとするときは、北河内4市リサイクル施設組合契約規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第9号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収納金の払込期日に関すること。

(2) 受託者である旨の表示に関すること。

(3) 損害賠償及び担保責任に関すること。

(4) データを保護する制度の整備に関すること。

(5) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(6) 委託の目的以外にデータを利用しようとすることの絶対的禁止に関すること。

(7) データ又は磁気媒体等を複写し、又は複製するときは、委託の目的のために必要最小限の範囲とすること。

(8) 事務処理の際に事故が発生した場合における報告義務に関すること。

(9) 前各号に掲げる場合において、契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

(10) データの授受及び搬送に関すること。

(11) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関すること。

(12) 電算処理事務の作業場所、作業範囲及び作業区分に関すること。

(13) 電算処理事務の作業内容の変更方法に関すること。

(14) パスワード等ソフトウェアを使用する際のデータ保護に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(会計管理者の収納に係る帳簿整理等)

第23条 会計管理者は、指定金融機関から納入通知書等及び納付書の領収済の通知書の送付を受けたときは、歳入内訳簿を整理の上、当該納入通知書等及び納付書の領収済の通知書を管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により納入通知書等及び納付書の領収済の通知書の送付を受けたときは、歳入予算差引簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から返納通知書の領収済の通知書の送付を受けたときは、歳出内訳簿を整理しなければならない。

4 会計管理者は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)から振替受払通知書の送付を受け、振替口座から収納金の払出しをするときは、指定金融機関に、小切手、公金即時払金受領証書又は振替払出証書を交付し、ゆうちょ銀行から資金を受領させ、あらかじめ会計管理者の指定する預金口座に受け入れさせなければならない。

(国庫補助金等の取扱い)

第24条 国又は大阪府から負担金、補助金、交付金、委託金その他の収納金の交付決定の通知があったときは、速やかに調定を行い、第9条の規定による手続を採らなければならない。

(督促)

第25条 納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により納入させるべき期限は、督促状を発する日から10日を経過した日とする。

(収入未済金の繰越し)

第26条 調定済の歳入金で、当該年度の出納閉鎖(調定済の歳入が過年度に係るものにあっては、当該繰り越された年度の末日)までに収納済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金としたものを除く。)については、翌年度の調定済額として歳入予算差引簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第27条 調定済の歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、不納欠損金として歳入予算差引簿を整理しなければならない。

(収入未済金及び不納欠損金の通知)

第28条 前2条の規定により歳入予算差引簿を整理したときは、歳入調定通知書又は歳入不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、歳入内訳簿を整理しなければならない。

(支出負担行為とその整理区分)

第29条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を決定しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に定めるところによる。

(支出命令書の発行)

第30条 支出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を精査し、歳出予算差引簿を整理の上、会計管理者に支出命令書を送付しなければならない。

(1) 支出負担行為に適合の有無

(2) 所属年度、歳出科目、金額、債権者等の正誤

(3) 法令その他の規定及び契約等に違反の有無

2 支出命令書は、予算科目に区分し、債権者ごとに発しなければならない。ただし、1枚の支出命令書により支出命令を発することが適当であると認めるときは、この限りでない。この場合において、当該集合の支出命令書には、各債権者の氏名及び金額を記載した明細内訳書を添付しなければならない。

(支出命令書の添付書類等)

第31条 支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支出負担行為書

(2) 次に掲げる事項を記載した書類。ただし、支出命令書、請求書若しくは明細内訳書にこれらの事項が記載されている場合又は支出負担行為の性格上、当該書類の作成が困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

 諸給付金

(ア) 報酬に関するものは、月区分その他計算の基礎等

(イ) 賃金に関するものは、雇用の目的、月区分、月額又は日額出勤日数その他計算の基礎等

(ウ) 旅費、費用弁償に関するものは、用務、日程、年月日、旅行先路程、宿泊地、概算額その他計算の基礎等

 工事請負代金に関するもの

工事名、契約年月日、工事場所又は修理箇所、着手及び完成年月日、工事費内訳書、工事竣功検査証、出来高調書、契約書等

 労務に関するもの

工事名、就労場所、期日、人員、氏名、給付額等

 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、品名又は種類、契約年月日、規格、品質、数量及び単価、物品検収報告書又は検査証の写し等

 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

事業名又は用途、所在地、名称、面積、単価並びに不動産移転登記済証の写し及び登記済年月日又は物件移転承諾書の写し及び完了年月日又は損害発生事由、年月日及び賠償額決定年月日等

 組合債に関するもの

銘柄、記号番号、元本、利率、期間等

 土地、物件等の借料及び使用料に関するもの

所在地、契約年月日、期間、用途、月区分、面積、単価その他計算の基礎等

 補助金、交付金、負担金、委託金及び手数料に関するもの

事由、指令番号及び年月日等

 物件の運搬料に関するもの

運搬の目的、品名、運搬区間、契約及び当該契約の施行年月日、数量、単価その他計算の基礎等

 からまでに掲げるもの以外のものは、からまでに準じて計算の基礎及び執行の内容等

 からまでに掲げるもののうち、工事若しくは作業その他の役務の給付又は物件の購入契約に関するものについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定に定める所要日数を明らかにする事項

 に規定する不動産移転登記済証等の債務の履行を証する調書を添付することができないときは、担当の課長の確認をもって、これに代えることができる。

(3) 請求書

2 請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求金額及びその内訳

(2) 請求者の住所及び氏名(法人の場合は、社名及び代表者名)

(3) 請求年月日及び請求印

(一部改正〔令和4年規則1号〕)

(会計管理者の審査)

第32条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づき審査の上、支払の決定をしなければならない。

2 会計管理者は、支出命令書が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由を付して当該支出命令書を管理者に返戻しなければならない。

(1) 配当予算がないとき。

(2) 金額の算定に誤りがあるとき。

(3) 支出時期が到来していないとき。

(4) 債権者に誤りがあるとき。

(5) 支出の内容が、法令その他の規定、契約等に違反すると認められるとき。

(6) 支出の根拠が明確でないと認められるとき、及び債務の確定が確認できないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、支出命令書に過誤があるとき。

3 会計管理者は、管理者に対し、第1項の支出命令書の審査について必要と認める資料の提出を求めることができる。

(支払の通知)

第33条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払を決定したときは、支払通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令、契約等により支払日が指定されているとき。

(2) 会計管理者があらかじめ支払日を指定したとき。

(3) 口座振替の方法により支払をするとき。

(誤納金又は過納金の戻出)

第34条 令第165条の7の規定により歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、歳入予算差引簿を整理の上、会計管理者に還付通知書を送付しなければならない。

(支出命令書の送付期限)

第35条 所定の支払期日内に債権者に支払ができるように、支出命令書を会計管理者が定める支払予定日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡)

第36条 令第161条第1項第17号の規定により、次の各号に掲げる経費について、その資金を職員に前渡することができる。

(1) 訴訟、賠償、補償等に要する経費

(2) 即時支払をしなければ契約が困難又は不利となる経費

(3) 賃金

(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に管理者が必要と認めたもの

2 資金前渡は、必要最少限度の額で行わなければならない。

(資金前渡を受ける者)

第37条 資金前渡を受けることができる職員は、担当の課長とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合については、この限りでない。

(資金前渡の取扱い)

第38条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合を除き、その資金を指定金融機関その他確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 前項の預金により利子を生じたときは、組合の歳入金として納入しなければならない。

(資金前渡の精算)

第39条 資金前渡職員は、支払を完了した後7日以内に精算書を作成し、これに当該支払を証する書類を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において、剰余金を生じたときは、同時に戻入の手続をとらなければならない。

2 前項の精算書の提出を受けたときは、これを精査の上、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡職員は、第1項の精算期限までに精算が完了しなかった経費と同一事項については、資金前渡を受けることができない。ただし、会計管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(資金前渡職員の転任等の引継ぎ)

第40条 資金前渡職員が、退職、転任等をしたときは、資金前渡による経費が支払途中であっても、直ちに精算しなければならない。ただし、会計管理者が承認した場合に限り、第5条第1項に規定する出納員の引継ぎの手続の例により引継ぎをすることができる。

2 資金前渡職員が、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、他の職員に命じて精算させなければならない。

(概算払)

第41条 令第162条第6号の規定により、次の各号に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賠償、補てん等に要する経費

(3) 委託料

(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に管理者が必要と認めたもの

(概算払の精算)

第42条 概算払を受けた者は、第39条第1項及び第2項に規定する資金前渡の精算手続に準じて精算しなければならない。

(前金払)

第43条 令第163条第8号の規定により、保険料について前金払をすることができる。

(前金払完了報告)

第44条 前金払をした経費について、その給付の完了があったときは、速やかに前金払完了報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、この限りでない。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 土地又は家屋の買収又は収用により移転することとなった家屋又は物件の移転料

(3) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(4) 運賃

(5) 公共工事の前払金

(繰替払)

第45条 令第164条の規定により繰替払が行われたときは、歳入予算差引簿及び歳出予算差引簿を整理の上、振替命令書等により、繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(支出事務の委託)

第46条 令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 私人に支出の事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、市民の見やすい方法により公表しなければならない。

3 支出の事務の受託者が支払に要する資金の交付を受けた場合においては、第38条並びに第39条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第38条第1項中「資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)」とあり及び第39条第1項中「資金前渡職員」とあるのは、「支払に要する資金の交付を受けた支出の事務の受託者」と読み替えるものとする。

4 会計管理者は、支払に要する資金を交付したときは、支払委託金整理簿により整理しなければならない。

(支出命令の取消し)

第47条 支出命令後当該支出命令に係る債務の全部又は一部を有しないことを発見した場合においてその支払を完了していないときは、会計管理者に取消命令を発しなければならない。

(債権者の領収印)

第48条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により、これと異なる印鑑による支払の申出があったときは、この限りでない。

2 会計管理者は、前項ただし書に規定する申出をした債権者に対する支払については、当該印鑑を証明する書類その他債権者であることを確認し得る書類を提出又は提示させなければならない。ただし、担当の課長が、当該債権者の印鑑に相違ないことを証明したときは、この限りでない。

(会計管理者の支払手続等)

第49条 会計管理者は、小切手の振出しによって支払をするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、これを債権者に交付して、領収書を徴さなければならない。この場合において、支出命令書に支払済印を押すとともに、指定金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が300,000円未満であり、かつ、当該債権者から申出があるため、指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに出金伝票を交付するとともに、支出命令書に支払済印を押さなければならない。

3 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が300,000円未満で、当該債権者から申出があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するため、自ら現金で支払をするときは、債権者から領収書を徴するとともに、支出命令書に支払済印を押さなければならない。

(1) 指定金融機関が休日のとき。

(2) 会計管理者が特に必要と認めたとき。

4 会計管理者は、口座振替の方法によって支払をするときは、支出命令書に振込依頼書を添えて(通信回線を使ったデータ伝送の場合は、この限りでない。)、指定金融機関に対して支払命令を発しなければならない。

5 会計管理者は、官公署その他に係る取扱金融機関に納付又は払込の方法によって支払をするときは、請求書等を添付した支出命令書により、指定金融機関に対して支払命令を発しなければならない。

6 会計管理者は、債権者の住所が遠隔の地にあること等により送金の必要があるときは、送金を要する旨を表示した支出命令書により、指定金融機関に対して支払命令を発しなければならない。

7 会計管理者は、第2項及び第4項から前項までの規定による支払命令により支払をさせたときは、毎日、当該執行済の支出命令書によって、その合計金額に相当する小切手を振り出し、小切手振出済通知書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

8 指定金融機関は、第4項から第6項までの規定により支払命令を受け、これにより支払をした場合においては、領収書を会計管理者に交付するとともに、支払済印を押した支出命令書を会計管理者に返戻しなければならない。ただし、第4項の規定による支払命令により支払をした場合は、当該指定金融機関の振替通知書をもって領収書に代え、かつ、支払済印の押印を省略することができる。

(執行不能)

第50条 会計管理者は、支出命令又は還付命令の執行が不能になったときは、当該支出命令書又は還付通知書に「執行不能」の表示をし、執行不能調書を添えて、これを管理者に返戻しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能調書により、これを管理者に通知しなければならない。

(小切手未払金等の処理)

第51条 会計管理者はその振り出した小切手で、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらないものについては、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、令第165条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものについて、令第165条の6第3項の規定により、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に繰り入れたときは、速やかに未払金歳入組入通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(小切手の償還)

第52条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出しの日から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を採らなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失したことにより、当該小切手の提出ができないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払後等の帳簿整理)

第53条 会計管理者は、第49条第1項から第3項までに規定する支払済の支出命令書並びに同条第8項により指定金融機関から返戻を受けた支出命令書によって、歳出内訳簿を整理しなければならない。

2 前項の規定による歳出内訳簿に基づき、歳出予算差引簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、還付済の還付通知書により、歳入内訳簿を整理しなければならない。

(振替)

第54条 次の各号に掲げる事項について、振替又は更正の必要があると認めるときは、振替命令書又は科目更正書により、これを整理することができる。

(1) 所属年度の更正

(2) 所属会計の更正

(3) 予算科目の更正

(4) 基金と各会計との振替

(5) 歳入歳出外現金と各会計との振替

(6) 歳計現金、基金及び歳入歳出外現金の繰越し

(7) 繰上充用金の繰入れ

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定するもの

2 前項の規定による振替又は更正を行ったときは、振替命令書又は科目更正書を会計管理者に送付しなければならない。

第55条 会計管理者は、前条第2項の規定により振替命令書又は科目更正書の送付を受けたときは、審査の上、歳入内訳簿、歳出内訳簿等を整理し、指定金融機関に振替命令書又は科目更正書により通知しなければならない。ただし、通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第56条 歳入歳出外現金又は保管有価証券の整理は、歳計外現金整理簿又は有価証券整理簿により行わなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の会計年度)

第57条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(受払金額)

第58条 保管有価証券は、額面金額によって受払しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第59条 歳入歳出外現金又は保管有価証券の受入れをしようとするときは、歳入歳出外現金保管伺書又は有価証券保管伺書により受入れの決定をし、納入義務者に納入通知書若しくは納付書又は有価証券納入通知書(以下「歳入歳出外現金等納入通知書」という。)を交付するとともに、会計管理者に対し、歳入歳出外現金保管通知書又は有価証券保管通知書を送付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の領収)

第60条 指定金融機関は、歳入歳出外現金又は保管有価証券を領収したときは、歳入歳出外現金等納入通知書の領収書を納入義務者に交付するとともに、当該歳入歳出外現金等納入通知書の領収済の通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から送付された歳入歳出外現金等納入通知書の領収済の通知書により、歳計外現金整理簿又は有価証券整理簿を整理するとともに、当該歳入歳出外現金等納入通知書の領収済の通知書を管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の返還)

第61条 歳入歳出外現金又は保管有価証券の返還請求を受けたときは、歳入歳出外現金返還伺書又は有価証券返還伺書により返還の決定をするとともに、歳入歳出外現金返還通知書又は有価証券返還通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金返還通知書又は有価証券返還通知書の送付を受けたときは、審査の上、払出しを決定し、請求者に払出しの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により払出しの通知を受けた者から払出しの請求を受けたときは、次の各号に掲げる手続を採らなければならない。

(1) 歳入歳出外現金の払出しにあっては、歳入歳出外現金返還通知書に支払済印を押すとともに、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、これを請求者に交付し、又は請求者に出金伝票を交付して、領収書を徴さなければならない。

(2) 保管有価証券の払出しにあっては、有価証券払出通知書を請求者に交付するとともに、指定金融機関に有価証券払出命令書(会計管理者が有価証券返還通知書に払出命令の公印を押したものをいう。以下同じ。)を送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項第2号の規定による有価証券払出通知書の提出を受け、これにより払出しをした場合においては、有価証券払出命令書に払出済印を押し、これを会計管理者に返戻しなければならない。

5 会計管理者は、第3項第1号の支払済の歳入歳出外現金返還通知書又は前項の規定により指定金融機関から返戻を受けた有価証券払出命令書により、歳計外現金整理簿又は有価証券整理簿を整理するとともに、当該歳入歳出外現金返還通知書又は有価証券払出命令書の写しを管理者に送付しなければならない。

(準用規定)

第62条 第56条から前条に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。

(公有財産及び基金)

第63条 公有財産又は基金に属する現金又は有価証券の受払については、第59条から第61条までの規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、公有財産又は基金に属する現金又は有価証券の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。

(首標金額の表示)

第64条 収支に関する証書類の所定枠内に首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その金額の前に「¥」の記号を記載しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第65条 前条の証書類(以下「証書類」という。)及び帳簿の金額、数量その他の記載事項は、訂正してはならない。

2 証書類及び帳簿の記載事項(証書類の首標金額を除く。)をやむを得ない理由により訂正しようとする場合は、その訂正すべき文字について明らかに読み得るように、その上に2本線を引き、これに訂正者が署名し、その上部又は右側に正書しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則1号〕)

(証拠書類)

第66条 収入又は支出の事実を証明する証拠(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、これにより難いときは、担当の課長の証明した謄本その他のものをもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保管)

第67条 証拠書類は、会計管理者において保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる証拠書類の保管は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納員又は公金収納受託者が領収した収納金に係る領収証書の原符及び納付書の領収書は、当該出納員又は公金収納受託者において保管しなければならない。

(2) 納入通知書等の領収済の通知書のうち、会計管理者が認めたものについては、担当の課長において保管することができる。

2 会計管理者は、担当の課長から証拠書類の閲覧の要求があるときは、特別の理由がある場合に限り、これを許可することができる。

(外国文の証拠書類)

第68条 外国語で記載した証拠書類となるべき書類には、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の証拠書類の自署は、記名押印とみなす。

(決算調書等の提出)

第69条 担当の課長は、予算執行について、毎会計年度、決算調書を作成し、出納閉鎖後15日以内に、事務局長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるものを除くほか、公有財産及び基金の受払に関する調書の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、必要と認めるときは、第1項に規定する期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(会計管理者の会計検査)

第70条 会計管理者は、毎年1回、あらかじめ期日を定め、指定金融機関の行う公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況並びに指定金融機関の行う保管有価証券等の受払及び保管の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、必要と認めるときは、随時前項の規定による検査をすることができる。

(公金取扱者の検査)

第71条 会計管理者は、必要と認めるときは、次の各号に掲げる者の現金の出納事務を検査することができる。

(1) 出納員

(2) 資金前渡職員

(3) 公金収納受託者

(4) 公金支出受託者

(帳簿の取扱原則)

第72条 帳簿は、会計年度ごとに調製し、会計別に区分の上、目次等を付し、次の各号により明確に記入しなければならない。ただし、会計管理者がこれにより難いと認めたものについては、別の方法によることができる。

(1) 記帳は、記載原因発生順に行うこと。

(2) 金額その他の誤記の訂正は、第65条第2項の規定に準じて行うこと。

(3) 金額訂正は、さかのぽって行わないこと。

2 歳入歳出外現金等及び基金に係る帳簿は、前項の例により調製し、記入しなければならない。

(課長の帳簿)

第73条 担当の課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 歳計外現金整理簿及び有価証券整理簿

(会計管理者の帳簿)

第74条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(1) 収支計算簿

(2) 歳入内訳簿

(3) 歳出内訳簿

(4) 歳計外現金整理簿及び有価証券整理簿

(5) 基金整理簿

(6) 一時借入金整理簿

(7) 資金前渡等整理簿

(出納員の帳簿)

第75条 出納員は、収納金出納簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(公金収納受託者の帳簿)

第76条 公金収納受託者は、収納金出納簿を備え、その取扱いに係る収納金の出納の状況を明らかにしなければならない。

(公金支出受託者の帳簿)

第77条 公金支出受託者は、支払金出納簿を備え、その取扱いに係る支払金の出納の状況を明らかにしなければならない。

(資金前渡職員の帳簿)

第78条 資金前渡職員は、資金前渡出納簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(補助簿)

第79条 第73条から前条までに規定する帳簿のほか、必要な補助簿を備えることができる。

(保管責任)

第80条 会計管理者、出納員及び資金前渡を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、現金、有価証券又は小切手帳を保管しなければならない。

(追加〔平成22年規則1号〕)

(亡失及び損傷の報告)

第81条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 出納員又は資金前渡職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(繰下〔平成22年規則1号〕)

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第82条 法第243条の2第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与したすべての職員とする。

(繰下〔平成22年規則1号〕)

(領収印)

第83条 会計管理者及び出納員が収納金の領収に用いる公印については、北河内4市リサイクル施設組合公印規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第3号)に定めるところによる。

(繰下〔平成22年規則1号〕)

(文書等の様式)

第84条 この規則に定める文書等の様式は、会計管理者が定める。

(繰下(平成22年規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の北河内4市リサイクル施設組合金銭会計規則第15条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合金銭会計規則

平成19年9月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財務・会計
沿革情報
平成19年9月28日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第1号