○北河内4市リサイクルプラザ施設管理規則
平成20年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合規約(平成16年6月1日大阪府知事許可)第3条に規定する特定容器の共同処理を行う北河内4市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の施設管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 プラザの位置は、寝屋川市寝屋南一丁目7番1号とする。
(管理)
第3条 プラザは、常に良好な状態において施設管理し、安全かつ効率的に運営しなければならない。
(協力義務)
第4条 北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の職員(以下「組合職員」という。)は、プラザの施設管理上必要があると認めたときは、組合職員以外の者に対してプラザの施設管理に関し協力を求め、又は指示をすることができる。
(搬出入等)
第5条 枚方市、寝屋川市、四條啜市及び交野市(当該市の委託を受けた者を含む。以下「関係市」という。)が収集した廃棄物の搬出入、計量業務、残さの積み込み作業等(以下「搬出入等」という。)については、毎年度、北河内4市リサイクルプラザ搬出入計画書を策定し、円滑かつ安全に実施する。
2 搬出入等に際し、その業務に従事する者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 業務の遂行に際しては、常に安全確認を行い、事故等がないよう、万全を期すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 環境保全上、搬出入車両は常に清潔にし、ホッパードアについては、必要があるとき以外、閉じておくこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの安全確保及び環境保全に関すること。
3 プラザにおいて搬出入車両同士の事故等に起因して生じた損害については、組合は、その責めを負わない。
(啓発施設の見学)
第6条 プラザの管理棟(以下「管理棟」という。)の2階啓発室及び3階見学通路(以下「啓発施設」という。)の見学者は、プラザの事務室受付の見学者受付名簿に必要事項を記入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、集団見学、組合行事等、プラザの施設管理上必要があると認めるときは、啓発施設の見学を制限することがある。
(研修室の使用)
第7条 管理棟の3階研修室(以下「研修室」という。)は、10人以上の団体が公共的な目的で使用する場合に、3時間を限度として使用を許可することができる。ただし、必要があると認めるときは、使用時間の延長を認めることがある。
2 研修室を使用しようとする者は、教育関係者又は環境関係の公共的団体等については当該使用日の6か月前から、その他の者については2か月前から1週間前までに組合に申し出なければならない。
(見学者及び使用者の連守事項)
第8条 啓発施設の見学者及び研修室の使用者(以下「使用者等」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく啓発施設及び研修室以外の施設、設備等を使用しないこと。
(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) プラザ内を清潔に保つこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) プラザの施設等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を組合職員に届け出て、その指示に従うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合職員の指示に従うこと。
2 使用者等が前項各号に該当する行為を行ったときは、速やかに使用の許可を取り消し、又は退去を命じるものとする。
(許可を要する行為)
第9条 プラザにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附等の募集又は署名の要求その他これらに類する行為
(2) 仮設工作物の設置その他プラザを一時的に占用する行為
2 前項各号に掲げる行為は、プラザにおける秩序の維持及び適正な施設管理並びに災害の防止に支障がないと認めるときに限り、許可をする。この場合において、プラザの施設管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することがある。
3 許可を受けた者が許可の内容、条件又は指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該違反に係る占用物件の撤去を命じ、若しくは当該違反に係る占用物件を撤去することがある。
(使用日及び使用時間)
第10条 啓発施設及び研修室を使用できる日は、毎週月曜日から金曜日まで(12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く。)とし、その使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(一部改正〔平成21年規則1号〕)
(立入り等の制限)
第11条 使用者等は、プラザの処理棟、計量機棟及び搬出入車両通行部分にみだりに立ち入ってはならない。
(損害賠償等)
第12条 プラザの建物又はその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失した者は、これを直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任等)
第13条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月20日規則第1号)
この規則は、平成21年3月20日から施行する。