○北河内4市リサイクル施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月22日
条例第1号
北河内4市リサイクル施設組合個人情報保護条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
(審査会への諮問)
第3条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北河内4市リサイクル施設組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(手数料の額及び費用の負担)
第4条 法第89条第2項の条例で定める額は、零とする。
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、法第87条第1項の規定による開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の費用の額は、実費の範囲内において規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関(旧条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者 旧条例第11条第1項の規定による職務上知り得た旧個人情報
(2) この条例の施行前において、旧条例第10条第3項に規定する旧実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務(個人情報を取り扱う事務をいう。以下この号において同じ。)に従事していた者又は旧条例第11条第2項に規定する派遣労働者として旧実施機関の指揮命令を受けて個人情報取扱事務に従事していた者 その事務に関して知り得た旧個人情報
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第3項、第23条第2項若しくは第26条第2項において準用する場合及びこれらの規定を旧条例第30条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第1項、第23条第1項(旧条例第30条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項(旧条例第30条の7の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報又は特定個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。
4 第2項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて容易に検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 第2項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 前2項の規定は、枚方市、寝屋川市、四條畷市及び交野市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(北河内4市リサイクル施設組合情報公開条例の一部改正)
9 北河内4市リサイクル施設組合情報公開条例(平成16年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略