○北河内4市リサイクル施設組合情報公開条例施行規則

平成16年8月4日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(開示請求書の提出)

第3条 条例第9条の規定による開示請求書は、公文書開示請求書とする。

(開示請求書の記載事項)

第4条 条例第9条第3号に規定する実施機関の定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる者 その者が関係市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第1項第5号に掲げる者 その者が納税すべき税目

(5) 条例第5条第1項第6号に掲げる者 その者が有する関係市が行う事務又は事業に関する利害関係の内容

(決定等の通知)

第5条 条例第10条第2項第3項及び第5項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 公文書を開示することの決定 開示決定通知書

(2) 公文書の開示請求を拒否することの決定 開示拒否決定通知書

(3) 公文書の一部を開示することの決定 部分開示決定通知書

(4) 開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき。 存否不応答通知書

(5) 開示請求に係る公文書が存在しないことにより開示請求を拒否するとき。 不存在通知書

(6) 開示等決定期間を延長するとき。 決定期間延長通知書

(第三者意見の聴取)

第6条 条例第13条第1項又は第2項の規定による第三者の意見の聴取は、第三者情報開示請求意見聴取書により行う。

2 条例第13条第3項後段の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書により行う。

(公文書の閲覧等)

第7条 条例第14条第3項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

(写しの作成方法等)

第8条 条例第14条第2項の規定により交付する写しの作成方法は、管理者が別に定める。

2 前項の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(費用の負担等)

第9条 条例第15条に規定する管理者が定める費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(開示等決定の手続)

第10条 開示等決定は、北河内4市リサイクル施設組合事務局において行うものとする。

(全部改正〔平成28年規則1号〕)

(運用状況の公表)

第11条 条例第18条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、不開示件数その他の事項を北河内4市リサイクル施設組合公告式条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第1号)第2条の規定の例によりこれを行う。

(一部改正〔平成23年規則2号〕、繰上〔平成28年規則1号〕)

(文書等の様式)

第12条 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。

(繰上〔平成28年規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28年規則1号・全改)

区分

費用の額

(1) 複写機により複写したものの交付(日本工業規格のA列3番までの大きさの用紙を用いたものに限る。)

白黒で複写したもの

1枚につき10円

カラーで複写したもの

1枚につき20円

(2) 複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番を超える大きさの用紙を用いたものに限る。)

写しの作成に要する実費額

(3) 複写機により複写したものの送付

郵送に要する実費額

備考 (1)の項及び(2)の項の場合において、両面に複写され又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

北河内4市リサイクル施設組合情報公開条例施行規則

平成16年8月4日 規則第17号

(平成28年10月25日施行)