○北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の差し止め等に関する特別措置条例

平成19年8月21日

条例第3号

(保釈された場合における報酬の取扱い)

第1条 北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第8号)及び北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の減額に関する特別措置条例(平成19年北河内4市リサイクル施設組合条例第2号)の規定にかかわらず、北河内4市リサイクル施設組合副管理者(以下「副管理者」という。)が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限る。)をされ、その後に保釈されたときは、当該保釈された日から退職の日までの期間に係るその者の報酬の支給を一時差し止める。この場合において、副管理者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該一時差し止めたその者の報酬を支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の差し止め等に関する特別措置条例

平成19年8月21日 条例第3号

(平成19年8月21日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年8月21日 条例第3号