○北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の差し止め等に関する特別措置条例

平成19年8月21日

条例第3号

(保釈された場合における報酬の取扱い)

第1条 北河内4市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第8号)及び北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の減額に関する特別措置条例(平成19年北河内4市リサイクル施設組合条例第2号)の規定にかかわらず、北河内4市リサイクル施設組合副管理者(以下「副管理者」という。)が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)をされ、その後に保釈されたときは、当該保釈された日から退職の日までの期間に係るその者の報酬の支給を一時差し止める。この場合において、副管理者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該一時差し止めたその者の報酬を支給しない。

(一部改正〔令和7年条例1号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、北河内4市リサイクル施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合においては、有期の懲役(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次条において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役をいう。)は、その刑と長期を同じくする有期拘禁刑とする。

(北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の差し止め等に関する特別措置条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の差し止め等に関する特別措置条例第1条の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年4月28日条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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北河内4市リサイクル施設組合副管理者の報酬の差し止め等に関する特別措置条例

平成19年8月21日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)