○北河内4市リサイクル施設組合公有財産規則

平成17年5月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、北河内4市リサイクル施設組合(以下「組合」という。)の公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(公有財産に関する事務の分掌)

第2条 公有財産の取得及び管理に関する事務は、総務担当の課長が行うものとする。

(管理主任の設置等)

第3条 公有財産の管理に関する事務を補助させるため、公有財産管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。

2 管理主任は、総務担当の職員のうちから総務担当の課長が任免する。

3 管理主任は、上司の命を受け、所属の担当における公有財産管理事務で、おおむね次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 財産の使用並びに維持及び保存に関すること。

(2) 公有財産台帳の記録及び保管に関すること。

(3) 公有財産現在額報告書等の作成に関すること。

(4) 行政財産の使用許可又は普通財産の貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)に係る財産の使用状況の把握に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の現状の把握に関すること。

(書類の調製)

第4条 公有財産を取得し、又は処分しようとするときは、当該財産に関する次の各号に掲げる書類を調製しなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、必要のない書類又は記載事項の一部を省略することができる。

(1) 次に掲げる事項を記載した書類

 取得し、又は処分しようとする理由

 所在地

 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他工作物については、その構造及び面積、その他のものについては、その種類及び数量

 予定価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 予算額及び収入又は支出の科目

 からまでに掲げるもののほか、必要があると認める事項

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要するものについては、登記簿又は登録簿の騰本又はその写し

(4) 建物その他工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書

(5) 議会の議決を要するものについては、その議決のあったことを証する書類

(公有財産の取得前の措置)

第5条 総務担当の課長は、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について抵当権その他の権利の設定又は義務の負担の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該財産について抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、総務担当の課長は、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消減させ、又はこれについて必要な処置を執った後に、当該財産を取得し、速やかにこれを取得の目的に供しうるようにしなければならない。

(公有財産の取得時の検査)

第6条 公有財産として財産を取得するときは、当該財産について立ち会い、及び書類等により検査をしなければならない。

2 前項の場合において、取得する財産が土地であるときは、実測をしなければならない。ただし、土地登記簿等により登記された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。

(登記又は登録等)

第7条 総務担当の課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに不動産登記法(平成16年法律第123号)等の関係法令の定めるところにより、必要な登記又は登録をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(買入代金等の支払時期)

第8条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその引渡しを受けた後でなければ、その買入代金又は交換差金を支払うことはできない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(管理の原則)

第9条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(境界の確定)

第10条 総務担当の課長は、組合に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を確定しようとするときは、隣接土地の所有者に対し、立会場所、立会日時その他必要な事項を通知して境界を確定するため協議を求めなければならない。

2 前項の協議が整ったときは、土地境界確定書を作成し、隣接土地の所有者及び総務担当の課長が各々1通を保有するものとする。

(隣接土地所有者からの境界確定の協議)

第11条 総務担当の課長は、組合に属する土地との境界を確定するため隣接土地の所有者から協議を求められたときは、土地境界確定申請書を提出させなければならない。

(境界標の設置)

第12条 総務担当の課長は、組合に属する土地について当該土地とこれに隣接する土地との境界が明らかにされた場合は、境界標を設置するものとする。

(使用許可の範囲)

第13条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第238条の4第7項の規定(以下、法の条項の引用については、法第292条の準用による。)により、その使用を許可することができる。

(1) 組合の職員、組合の施設を利用する者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、組合の事務・事業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(使用許可の期間)

第14条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、標柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第15条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(使用許可書の交付等)

第16条 行政財産の使用の許可を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用を許可する行政財産の表示

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 使用許可の取消事由

(6) 原状回復及び損害賠償の方法

(7) 有益費等の請求権の放棄

(8) 前各号に定めるもののほか、必要があると認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用料の額)

第16条の2 北河内4市リサイクル施設組合行政財産使用料条例(平成19年北河内4市リサイクル施設組合条例第4号。以下「使用料条例」という。)第3条に規定する管理者が定める使用料の額は、使用期間1か月につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。

(1) 土地

当該土地の価額×(3/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物

(当該建物の価額×(5/1000)+当該建物の敷地の価額×(3/1000))×(当該建物のうち使用させる数量/当該建物の延べ面積)

(3) 土地及び建物以外のもの

当該行政財産の価額×(6/1000)×(当該行政財産のうち使用させる数量/当該行政財産の数量)

2 前項各号の価額は、第36条第1項に規定する公有財産台帳に登載された価額とする。ただし、当該価額により難い場合は、近傍類地の価格等に比準して算定した価額等によることができる。

3 使用期間が1か月に満たない場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合の使用料の額は、第1項の規定による額を日割りによって計算するものとする。この場合において、1か月は30日として計算するものとする。

4 第1項又は前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円とする。

(追加〔平成19年規則9号〕)

第16条の3 前条の規定により難い場合における使用料の額は、管理者が別に定める。

(追加〔平成19年規則9号〕)

(光熱水費等の負担)

第16条の4 行政財産の使用許可を受けた者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。

(追加〔平成19年規則9号〕)

(使用料の減免申請)

第16条の5 使用料条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から行政財産使用料減額・免除申請書を提出させなければならない。

(追加〔平成19年規則9号〕)

(準用)

第17条 第21条及び第24条から第29条までの規定は、行政財産の使用許可をする場合について準用する。

2 次条から第29条までの規定は、法第238条の4第2項の規定に基づき行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(貸付けの申請)

第18条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産貸付申請書を管理者に提出しなければならない。

(契約)

第19条 普通財産の貸付けを決定したときは、契約書を作成し、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)と契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、普通財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 貸付けをする普通財産の表示

(2) 借受人の住所及び氏名

(3) 使用目的又は用途指定

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額及び納期

(6) 権利金の額及び納期

(7) 延滞金

(8) 転貸等の禁止

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復及び損害賠償の方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(貸付期間)

第20条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付けるときは、30年

(2) 植樹を日的として土地を貸し付けるときは、20年

(3) 前2号以外の目的のために土地を貸し付けるときは、10年

(4) 土地以外の普通財産を貸し付けるときは、5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料の額)

第20条の2 第16条の2及び第16条の3の規定は、普通財産の貸付料の額について準用する。

(追加〔平成19年規則9号〕)

(貸付料の納付方法)

第20条の3 貸付料は、契約で定めた日又は管理者の定める期日までに納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(追加〔平成19年規則9号〕)

(連帯保証人)

第21条 普通財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 借受人が国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。

(2) 貸付科を全額前納するとき。

(3) 保証人に代わる確実な担保を提供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が借受人の資力、信用等から判断してその必要がないと認めるとき。

2 前項の連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、第1号の場合において、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 引き続き3年以上北河内4市リサイクル施設組合構成市の区域内に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料年額に相当する額以上の固定資産又は所得を有すること。

3 借受人は、連帯保証人が欠けたとき、又は連帯保証人が前項に掲げる資格を欠いたときは、直ちに新たに連帯保証人を立てなければならない。

(一部改正〔平成19年規則9号〕)

(権利金)

第22条 建物を貸し付ける場合又は建物所有若しくは堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収することができる。

2 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。

3 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第34条の規定を準用する。

(督促及び延滞金)

第23条 借受人が貸付料又は権利金を納付期限までに納付しないときは、北河内4市リサイクル施設組合金銭会計規則(平成19年北河内4市リサイクル施設組合規則第6号)第25条の規定により督促しなければならない。

2 貸付料又は権利金を前項の納付期限までに納付しなかった者については、その納付期限の翌日から納付の月までの日数に応じ、当該貸付料又は権利金の金額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(借受資格変更の届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は直ちに借受資格変更届書を提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が法人である場合、解散、合併その他の変動があったとき。

(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(転貸等の禁止)

第25条 借受人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号及び第2号の場合を除き、組合の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産の転貸

(2) 借受けによる権利の譲渡

(3) 借受財産の形質変更

(4) 借受財産の使用目的又は用途変更

(損害賠償)

第26条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、借受財産を原状に回復したときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第27条 普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契約条項又はこの規則に違反したときは、組合は、この契約を解除することができる。

(原状回復)

第28条 借受人は、貸付期間の満了又は契約の解除により借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付財産の返還時の検査)

第29条 総務担当の課長は、貸付財産の返還を受けるときは、当該財産の所在する場所において、借受人の立会いのうえ、原状回復等の検査をしなければならない。ただし、特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(用途指定の貸付け)

第30条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の借受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第31条 第18条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(普通財産の売払い等の申請)

第32条 普通財産の売払いを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産売払申請書を、普通財産の譲与を受けようとする者は、普通財産譲与申請書を、普通財産の交換を受けようとする者は、普通財産交換申請書を管理者に提出しなければならない。

(所有権の移転及び登記の嘱託)

第33条 普通財産を売払い、又は交換した場合において当該財産の所有権は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合を除き、買受人又は交換の相手方が売払代金又は交換差金の納付を完了したときに移転するものとする。

2 普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、当該財産を譲受人に引き渡したときに移転するものとする。

3 買受人、交換の相手方又は譲受人(以下「買受人等」という。)は、前2項の規定により当該財産の所有権が移転したときは、定める期日までに、管理者に対し所有権移転登記の請求をするものとし、管理者は、その請求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合において、当該登記に要する費用は、買受人等の負担とする。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(延納の特約をする場合における利息及び担保)

第34条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体であって、かつ、当該財産を公用又は公共用に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認められる担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については、質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。

4 第2項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価格の減少その他の理由により、延納に係る金額の納付を担保することができないと認めるときは、延納の特約の相手方に対し、増担保の提供その他担保を確保するため必要な行為を求めなければならない。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(準用)

第35条 第19条第23条第27条及び第30条の規定は、普通財産を売り払い、譲与し、又は交換する場合について、第21条第23条及び第24条の規定は、売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合について準用する。

(公有財産台帳)

第36条 総務担当の課長は、一切の公有財産について、公有財産台帳(以下「台帳」という。)及び必要な図面その他の資料を備え付け、変動のあった都度補正しておかなければならない。

2 台帳に登載する区分、種目及び数量の単位は、別に定めるところによる。

(台帳価格)

第37条 台帳に登載すべき財産の価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものにあっては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産のうち、株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの及び前2号によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格

(台帳価格の改定)

第38条 総務担当の課長は、必要と認めるときは、公有財産について別に定める基準により評価を行い、その評価額により台帳価格を改定するものとする。

(端数整理)

第39条 前2条の場合において、台帳に登載すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、その金額が1,000円未満であるときは、その価格とする。ただし、第37条第2号に掲げる財産の台帳に登載すべき価格については、この限りでない。

(公有財産現在額通知)

第40条 総務担当の課長は、公有財産について、毎会計年度末における現在額及び毎会計年度間における増減を記載した公有財産現在額報告書を翌年度の4月30日までに作成しなければならない。

(文書等の様式)

第41条 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。

(委任)

第42条 この規則の施行について必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、平成17年5月19日から施行する。

(平成19年9月28日規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

北河内4市リサイクル施設組合公有財産規則

平成17年5月19日 規則第1号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年5月19日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第8号
平成19年12月7日 規則第9号